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野良猫被害で困っている方へ

更新日:2023年7月14日

動物の愛護及び管理に関する法律により猫は愛護動物とされており、所有者明示の義務がなく飼い主有無の判断が困難なため、行政で駆除は行っていません。野良猫による被害に遭わないために「猫にとって快適な場所」を作らないような対策を講じてください。 

野良猫対策の例

野良猫のエサになるものを放置しない

  • 家庭ごみや飼い猫のエサなどを外に放置しておくと、野良猫が集まる原因になります。

忌避剤を使用する

  • 効果には個体差があります。一回で効果があるものではありません。継続して行うことが大切です。猫が慣れると効かなくなる場合があるので様々な方法で試すことをお勧めします。
    においが強いものや、色がついてしまうものもあるので、予め近隣の方にも説明をしておきましょう。

化学薬品や農薬、毒餌は健康被害につながるため、使用しないでください。


(例)

木酢液、食用酢 スポンジや布に染み込ませて置くか、散布する
ニンニク、唐辛子 細かく切って撒くか、目が細かい網の袋に入れて吊るす
ハーブ類
ペパーミント、ルー、ローズマリー、ユーカリなど
ハーブを植えたり、鉢植えを猫の通り道に置く
もしくはハーブ系の香料を置く
ミカンなどの柑橘類の皮
カレー粉などの香辛料
コーヒーかす
通り道やよく糞をする場所に撒く
市販の忌避剤 ホームセンターやペットショップで
販売しているもの

 

入ってこないように障害となるものを設置する


(例)

猫除け用の敷物を設置する ホームセンターなどで販売されているとげとげシートを塀の上や猫の通り道に設置する
ガムテープ
両面テープ
接着面を上にしておくと足にくっついて嫌がる
アルミホイル 歩くと足音がするため嫌がる
水をたっぷり撒く においが染みついた場所で糞尿をするため、水で洗い流してにおいを消す
また、猫は水を嫌う傾向がある

 

愛護動物への虐待は犯罪です!

愛護動物をみだりに殺す、暴行する、毒餌を撒くなどの虐待は動物の愛護及び管理に関する法律により禁止されている犯罪行為です。虐待に当たる行為は絶対にしないでください。

愛護動物とは 

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

 

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111

墓地・斎場担当
環境衛生担当
狂犬病予防担当
環境保全担当