猫の飼い主の方へ
更新日:2021年1月29日
猫の飼い主の方へお願い
愛情と責任を持って飼育しましょう
家族一員である飼い猫の面倒は必ず最後まで見てあげましょう。どんな理由があっても捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
捨てることは、猫を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、野良猫が増える原因にもなり、近隣住民にも多大な迷惑になります。どうしても飼えなくなった場合は、代わりに飼ってくれる方や施設・団体を探すようにしましょう。
動物愛護管理法により、愛玩動物を遺棄した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
不妊去勢手術をしましょう
猫は年に2回出産し、一度にだいたい3匹以上の子猫を産みます。繁殖した猫を飼いきれなくなったということがないように、子猫を産ませるつもりがないのであれば、不妊去勢手術をしましょう。
また、不妊去勢手術をすることで発情による鳴き声やスプレー行為(においがきつい尿を後ろ向きに飛ばしてマーキングをする行為)を減らすことができるほか、猫のストレス軽減や攻撃的な行動や和らぐなどのメリットがあります。
室内飼育に努めましょう
外は交通事故や伝染病、縄張り争いの喧嘩など様々な危険が潜んでいます。また、他人の敷地内への侵入や糞尿により、飼い主が知らないうちに近隣に迷惑をかけている場合があります。室内飼育はこれらの問題を防ぐことができます。
飼い主が分かるように、マイクロチップや名札を付けましょう
もしも迷子になってしまったとき、愛猫がすぐに飼い主の元へ帰れるようにしましょう。
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部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111
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