コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 復興情報 > 東日本大震災関連情報 > 新市街地・既成市街地・半島沿岸部の住宅用地情報 > 既成市街地(下釜第一・新門脇・湊東団地)住宅用地等随時募集

既成市街地(下釜第一・新門脇・湊東団地)住宅用地等随時募集

更新日:2024年4月2日

被災市街地復興土地区画整理事業において整備した、既成市街地(下釜第一・新門脇・湊東団地)の住宅用地等について随時募集を行っております。    

募集対象地(令和6年4月1日現在)

  • 下釜第一団地  1区画
  • 新門脇団地     7区画
  • 湊東団地           24区画 

  ・宅地がなくなり次第、募集を終了させていただきます。

募集対象者

宅地を希望する方(個人及び法人)

申込書(登録者)が居住するための住宅を建築する方

  1. 石巻市発行の東日本大震災の「り災証明書」が大規模半壊以上の方で自立再建していない方。並びに、り災時に石巻市に居住していないが、市内に所有していた住家が被災により住めなくなった方で自立再建していない方。(借地または分譲)
  2. 住宅を建築する方で、上記1に該当しない方。(分譲のみ)

住宅を建築しない方

  • 住宅を建築しない方(市内、市外の方及び被災状況は問いません。)

注意事項

  • 自立再建とは、震災後に住宅を購入又は建築した場合とします。修繕は含みません。
  • 新門脇団地は一部の用地において、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されています。 
  • 次に掲げる場合は申し込み出来ません。
    • 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
    • 市町村税を滞納している者
    • 石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱第3条別表に掲げる措置要件に該当する者
    • その他市長が申込者として不適切と認める者

 

申し込み(契約)の条件

住宅を建築する方

  • 申込者(登録者)が居住するための住宅を建築し、実際に居住していただく必要があります。契約者は親族の方でも構いませんが、借地を希望される場合は申込者が契約者となる必要があります。(連名契約は可能)
  • 宅地登録決定後、宅地契約が可能となった日から3か月以内に契約を締結していただきます。
  • 契約締結後は1年以内に建築の着手(基礎等の着工)をしていただきます。ただし、施工業者の都合等により着手が難しい場合は、延期届を提出していただければ1年間延期することが可能です。
  • 借地契約の場合、申込者(相続人を含む)が居住し続ける場合のみ、借地料の減免措置が適用となります。
    なお、借地契約が出来る方には条件があります。

住宅を建築しない方

  • 申込者(登録者)が実際に利用していただく必要があります。契約者は親族の方でも構いませんが、借地を希望される場合は申込者が契約者となる必要があります。(連名契約は可能)
  • 宅地登録決定後、宅地契約が可能となった日から3か月以内に契約を締結していただきます。
  • 住宅以外の建築物を建築する場合、契約締結後は1年以内に建築の着手(基礎等の着工)をしていただきます。ただし、施工業者の都合等により着手が難しい場合は、延期届を提出していただければ1年間延期することが可能です。

 

契約内容

売買契約

土地売買代金の支払い

  • 申込者(登録者)が居住するための住宅を建築する方

   一括で支払う方法と分割で支払う方法があります。

    • 一括・・・売買契約日から15日以内(土日祝日を除く。)に支払う
    • 分割・・・売買契約日から15日以内(土日祝日を除く。)に契約保証金を納入し、2か月以内に残金を支払う

 

  • 住宅を建築しない方
    契約日までに契約保証金を納入し、契約締結後30日以内に残金をお支払いいただきます。

 

賃貸借契約

  • 申込者(登録者)が居住するための住宅を建築する方(定期借地権設定契約)
    • 借地期間 52年間
    • 借地料  固定資産税仮評価額の1.4%で初めの10年間は200平方メートルまで無償。
             減免措置対象外の場合は、石巻市公有財産規則に定める率(現行5.5%)が借地料率となります。

 

  •  建築物を建築しない方(市有財産賃貸借契約)
    • 借地期間 10年未満
    • 借地料  固定資産税仮評価額の5.5%。営利用として利用する場合は、固定資産税仮評価額の6.5%

 

  • 住宅以外の建築物を建築する方(事業用定期借地権設定契約)
    • 借地期間 10年以上50年未満
    • 借地料  固定資産税仮評価額の6.5%

 

申し込み方法 

申込者(登録者)本人が直接窓口に申請書類を提出してください。代理人が申し込みを行うときは委任状が必要となります。

受付窓口:石巻市役所5階 復興推進課窓口
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
  

 

提出書類

  • 既成市街地団地登録申請書(様式第1号)
  • 既成市街地宅地登録申請書(様式第2号)
  • り災証明書(住宅を建築する方で、市内で被災した方のみ。)
    市役所3階資産税課で再発行可
  • 市内に住家を所有していたことが分かる書類(住宅を建築する方で、市内に居住していなかった方のみ。)

 

お問い合わせ先 

  • 復興企画部復興推進課(石巻市役所本庁舎5階)
     電話番号:0225-95-1111(内線5483、5484)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページへの問い合わせ

部署名:復興企画部 復興推進課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
市街地用地担当
半島沿岸部用地担当