下釜南部地区住居表示
更新日:2024年2月8日
下釜南部地区住居表示変更について
石巻市下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業において、令和4年1月28日に換地処分の公告がなされ、翌日1月29日から効力が発生して下釜南部地区(双葉町、大街道東二丁目・三丁目、大街道南三丁目・四丁目、築山三丁目・四丁目、三ツ股三丁目・四丁目、中浦二丁目)の住居表示が変更され、一部の方の住所が変更となります。住所変更の手続きについて
住所変更に伴う各種手続きについては、「住居表示及び町・字名の変更に伴う住所変更の手続きについて」を御参照ください。住居表示変更証明書について
令和4年1月31日から住居表示変更に対しての証明書を窓口にて発行いたします。申請につきましては、
個人の方・・・・・市民課(本庁舎2階)
法人の方・・・・・地域協働課(本庁舎3階)
の窓口にある申請書に必要事項を記入して申請してください。
発行手数料は無料となります。
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