宮城県による「津波災害警戒区域」の指定について
更新日:2026年5月1日
令和8年3月23日、宮城県は、令和4年5月に公表した宮城県津波浸水想定の浸水想定域のエリアを、津波防災地域づくりに関する法律に基づく「津波災害警戒区域」に指定しました。
「津波災害警戒区域」とは、最大クラスの津波が発生した場合に、市民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域です。
詳細については【宮城県ホームページ】をご覧ください。
浸水想定(基準水位)について
令和5年度(英語版は令和6年度)に配布した津波ハザードマップと変わりはありません。
【津波ザードマップ】はこちらからご覧になれます。
市民の皆様へ
津波からの避難の考え方はこれまでと変わりありません
石巻市では、県が公表した津波浸水想定区域に加え、過去の浸水実績や河川の遡上状況を考慮し、津波が発生した際に避難が必要な区域として「津波避難エリア」を設定しています。
今回の津波災害計画区域指定により、津波避難エリアの範囲などに変更はないことから、津波からの避難の考え方はこれまでと変わりありません。
社会福祉施設等の管理者の皆様へ
避難確保計画の作成等の義務が生じます
津波災害警戒区域内にある高齢者や障害者、乳幼児など要配慮者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設は、避難確保計画を作成及び避難訓練の実施が義務となります。
宅地建物取引業者の皆様へ
重要事項説明の対象となります
宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内に位置する旨の説明が義務付けられます。
