要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
更新日:2025年4月16日
要配慮者利用施設避難確保計画
要配慮者利用施設
- 対象となる要配慮者利用施設は、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設であって、石巻市地域防災計画にその名称及び所在地を規定している施設をいいます。
避難確保計画
- 避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがあるとき、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画書をいいます。
対象災害種別
- 洪水(外水氾濫)
- 雨水出水(内水氾濫)
- 土砂災害
- 津波(今後、本市が「津波災害危険区域」に指定された場合は、計画の作成及び避難訓練実施並びに報告が義務となります。ただし、津波浸水想定区域内の施設は、指定の有無に関わらず避難体制の確保が必要になりますので、他の災害種別と同様に作成をお願いします。)
災害リスクの確認
- 施設の災害リスクは、次のハザードマップからご確認ください。
避難確保計画の作成及び報告の義務化並びに避難訓練実施の義務化
- 平成28年、台風10号により、高齢者グループホームで利用者等が犠牲になる被害が発生したことを受け、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部が改正され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。(水防法第15条の3)(土砂災害防止法第8条の2)
要配慮者利用施設の所有者又は管理者
- 対象となる施設は、避難確保計画の作成が必要です。また、避難確保計画を作成又は変更した場合は、市への報告をお願いします。
- 避難訓練は、利用者及び職員の命を守るためにも必要不可欠です。想定される災害に応じた訓練を避難確保計画に基づき、原則として年1回以上実施してください。
- 避難訓練には、実際に避難は実施しないものの、避難確保計画の有効性及び職員の対応手順を確認する図上訓練があります。また、実際に行動し避難体制や避難要領を確認する実動訓練があります。
- 職員の防災知識や対応能力向上のための勉強会なども、訓練として有効な手段になり得ますので、確実に行ってください。
避難確保計画作成
- 災害対策基本法の改正(令和3年5月)に伴い、現在の避難情報は次のとおりです。計画の修正ができていない場合は、必ず修正してください。
(旧)避難準備・高齢者等避難開始 → (現在)高齢者等避難
(旧)避難勧告、避難指示(緊急) → (現在)避難指示
(旧)災害発生情報 → (現在)緊急安全確保 - 計画は、施設の所在地、避難経路及び避難先などを考慮し、該当する災害リスクに応じて作成してください。また、作成後はチェックリストで記載漏れがないか確認してください。
- ひな形を使用し作成する場合は、各施設の実情に応じて項目や内容の追加・削除・修正等を行い実行可能性のある計画にするよう努めてください。また、既に別の形式で作成している場合は、新たに計画を作り直す必要はありませんが、内容を確認しますので届出をお願いします。
- 記載内容など不明な点は、担当課までご連絡ください。
避難確保計画の届出
- 避難確保計画を作成又は変更した場合の届出までの流れは、次のとおりです。
- 提出書類は、計画書及びチェックリスト(軽微な変更の場合は不要)です。
- 計画書を提出される場合は、提出方法について市担当課までご連絡ください。
- 計画書の提出後は、市担当課で内容を確認します。
- 計画書を確認した結果、内容に修正等の必要がある場合は、修正箇所等を示した上で修正を依頼しますので、修正等の後に再提出をお願いします。
- 計画書を確認した結果、内容に修正等の必要がない場合は、計画書を受理します。
避難確保計画に基づく避難訓練実施結果の報告義務化
- 令和3年7月には、「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部が改正され、避難訓練の実施報告が義務化されました。(水防法第15条の3)(土砂災害防止法第8条の2)。
要配慮者利用施設の所有者又は管理者
- 避難訓練実施後は、概ね1か月を目安に、次のフォームから報告をお願いします。
関連リンク
- 避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)国土交通省ホームぺージ(外部サイトにリンクします)