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介護サービスを利用するには

更新日:2023年2月10日


 介護サービスを利用するためには、石巻市に申請して「介護や支援が必要である」と要介護認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や認定審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

介護サービス利用の流れ

  • 要支援1・2の方が利用できるサービスについては、下記関連リンク「介護予防サービスの種類」をご覧ください。
  • 要介護1から5の方が利用できるサービスについては、下記関連リンク「介護サービスの種類」をご覧ください。
  • 非該当(自立)の方は、下記関連リンク「地域支援事業について」をご覧ください。

 

申請から利用までの主な流れ

 介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。
 地域包括支援センターまたは市役所介護保険課、各支所、各総合支所保健福祉課の窓口で申請の手続きをしてください。

  1. 申請
    本人または家族が申請するか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
      注) 申請には介護保険被保険者証と印鑑(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。
      注) 申請書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。
  2. 認定
    石巻市の職員等が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
    • 一次判定
      調査の結果は、コンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。
    • 二次判定
      「訪問調査の結果」、「特記事項」、「医師の意見書」をもとに、介護認定審査会が審査し、要介護状態区分を判定します。
  3. 通知
    介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な 「要介護1から5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
  4. 在宅か施設の選択
    • 在宅サービスを利用
      自宅での訪問介護サービスの利用や、施設に通所するデイサービス等を利用します。
    • 施設サービスを利用
      施設に入所してサービスを受けます。(入所の申込みは施設へ直接行う必要があります。)
      「要介護1から5」の方が利用できます。
  5. ケアプラン作成
    要介護・要支援と認定されると、介護サービスを利用することができます。実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプラン(介護サービス計画)を作ることが必要となります。 
    在宅の場合、ケアプランの作成(無料)を地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に依頼します。
  6. サービス利用
    介護保険によるサービスの利用は、利用者とサービス事業者との「契約」が必要です。
    サービスは、申請日から利用できます。
  7. 更新
    認定の有効期間は、原則として申請から6ヵ月となります。
    引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、市役所介護保険課、各支所、各総合支所保健福祉課の窓口で更新の申請をしてください(該当者に更新案内の通知が行きます。)。更新の申請後、あらためて調査・審査・認定が行われます。
      注) 更新申請には介護保険被保険者証と印鑑(65歳未満の方は医療保険証)が必要です。
      注) 申請書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。

 

要介護状態区分 心身の状態の例

要介護状態区分 心身の状態の例
要支援1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要。(支援により生活機能が改善する可能性が高い方)
要支援2 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。(支援により生活機能が改善する可能性が高い方)
要介護1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。認知機能の低下がある。
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
非該当
(自立)
保険によるサービスは受けられませんが、石巻市が行う保健・福祉サービス(地域支援事業)を利用できます。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
訪問指導担当
認定申請担当
認定調査担当
敬老会・老人クラブ・老人福祉センター担当
緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当