更新日:2025年4月21日
保育所は、保護者の就労や疾病などにより児童を家庭で保育できない場合に、保護者に替わって保育する施設です。
(本ホームページでは、公立保育所・私立認可保育所(園)・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業所をあわせて「保育所」と記載しています。)
支給認定について
保育所(園)や幼稚園等を利用する保護者の方には、支給認定申請を行い、「保育の必要性の認定」を受けていただく必要があります。支給認定申請は保育所入所申込と同時に行います。
(1) 支給認定の種類(3つの認定区分)
認定区分 | 1号認定(教育希望) | 2号認定(保育希望) | 3号認定(保育希望) |
要件 | 児童が満3歳以上で、 幼稚園の教育を希望する。 |
児童が満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、 保育所(園)での保育を希望する。 |
児童が満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、 保育所(園)での保育を希望する。 |
対象 | 3歳から5歳 | 3歳から5歳 | 0歳から2歳 |
利用可能時間 | 4時間(教育標準時間) | 11時間(保育標準時間)あるいは8時間(保育短時間) | 11時間(保育標準時間)あるいは8時間(保育短時間) |
利用できる主な施設 | 幼稚園 認定こども園 |
保育所(園) 認定こども園 |
保育所(園) 認定こども園 小規模保育事業所 |
(2) 施設の紹介
施設名 | 施設内容 | 施設を利用できる方 |
保育所(園) | 就労や病気などの理由により、家庭で児童の保育ができないとき、 家庭に替わって保育(養育・教育)を実施する児童福祉施設です。 |
0歳から小学校に入学するまでの子ども(保育の必要性がある) |
認定こども園 | 就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供するほか、地域の子育て支援も行う施設です。 | 0歳から小学校に入学するまでの子ども |
小規模保育事業所 | 3歳未満の児童で、少人数(6人から19人)を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。 | 0歳から2歳までの子ども(保育の必要性がある) |
(3) 支給認定の事由(保育を必要とする場合)
「保育の必要性の認定」を受けるには、児童の保護者(父母等)について、次の表に掲げるいずれかの支給認定事由(保育を必要とする事由)が必要です。
父親 | 母親 | 注意事項 |
就労 | 就労 | 1ヶ月当たりの就労時間が48時間に満たない場合は就労としての認定は出来ません。 育児休業から復帰する場合は、2週間以内に就労証明書の提出が必要です。 |
妊娠・出産 | 出産(予定)月とその前後2ヶ月の間(計5ヶ月)の認定です。 | |
疾病・障害 | 疾病・障害 | 療養の必要がなくなる日までが認定期間です。 診断書に期間の記載がない場合は、最長3ヶ月が有効期間です。 |
介護・看護 | 介護・看護 | 介護・看護の必要がなくなる日までが認定期間です。 診断書に期間の記載がない場合は、最長3ヶ月が有効期間です。 |
求職活動 | 求職活動 | 入所した月から3ヶ月以内に就労することが条件です。 認定期間を過ぎた場合は退所(園)となります。 |
就学 | 就学 | 卒業または修了予定月の末日までが認定期間です。 |
虐待・DV | 虐待・DV | 事由が解消されるまでが認定期間です。 |
(注)幼稚園、認定こども園(1号認定)に入園を希望する場合、支給認定の事由は必要ありません。
(注)1ヶ月当たりの就労時間が48時間未満の場合は、「保育を必要とする事由」を就労として申込みできません。
(注)同居の親族の方が子どもを保育することができる場合は、利用の優先度が調整される場合があります。
(注)保護者が家庭で保育できる場合や、他の施設に入所(園)している場合は、保育認定できません(利用不可)。
(注)「集団生活を経験させたい」「下の子どもの育児に手がかかる」「家事・家業の手伝い」は入所理由にあたりません。
(注)育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76条)」に基づいたもので、就労予定日が未定の休業や、ただの休業は育児休業にあてはまりません。
申請に必要な書類については、保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所の申込に必要な書類及び変更等の申請様式のページをご覧ください。
(4) 保育必要量に応じた区分
2号認定・3号認定を受ける方が利用できる時間は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。区分により1日に利用できる時間が異なります。
区分 | 利用可能な時間 | 保育を必要とする事由が就労の場合 | 時間 |
教育標準時間 | 4時間 | 就労の要件に関わらず幼稚園の申込み可能 | 9時から13時 |
保育短時間 | 8時間 | 1ヶ月あたり48時間以上120時間未満の就労等 | 8時30分から16時30分 |
保育標準時間 | 11時間 | 1ヶ月あたり120時間以上の就労等 | 7時30分から18時30分 |
(注)保育を必要とする事由が就労以外の場合については、その該当事由により区分します。
(注)私立認可保育所、小規模保育事業所は、利用時間帯が施設により異なりますので、施設へご確認ください。
(注)区分ごとの利用可能な時間を超えて利用する場合は、施設が実施する延長保育を利用できます。