更新日:2026年2月3日
おしらせ
石巻市に転入された方、出生届などにより児童を養育することになった方は、早めにお手続きしてください。
●転出予定日・出生日の翌日から15日以内にお手続きしてください。
●手続きが遅れた場合、さかのぼって支給はできません。
●請求者(受給者)が単身赴任などで石巻市外に住民登録をしている場合は、住民登録地でのお手続きが必要です。
●請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先でお手続きしてください。
児童手当制度の概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、
高校生年代以下の児童を養育している方に支給される手当です。
支給要件
支給対象児童
日本国内に住所を有す0歳から高校生年代(18歳年度末まで)の児童。
請求者(受給者)
次のいずれかに該当する石巻市在住の方
(1)支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録のある外国人の方を含みます)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)から(4)以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。
支給額
支給額一覧
| 受給者区分 | 年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
| 一般受給者 | 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 | 30,000円 |
| 一般受給者 | 3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
| 施設里親等受給者 | 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 | |
| 施設里親等受給者 | 3歳から高校生年代 | 10,000円 | |
注意:大学生年代(19歳になる年度から22歳年度末まで)の児童は、支給対象外(子の数のカウントのみ)です。
多子加算について
次に該当する大学生年代の児童から高校生年代の児童を年齢の高い順にカウントします。
●請求者(受給者)が養育している、高校生年代の児童
●請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、大学生年代の児童
<リンク>高校・短大等卒業予定で、引き続き多子加算を受けるための手続きについて
支給日
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
なお、支給日は各支給月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)です。
各種申請手続き
| 手続きが必要な事由 | 申請書 | 記入例 | 必要書類 |
| 第1子の出生や市外からの転入 | 「認定請求書」 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 注意:児童が3人以上かつ、今年度末時点で大学生年代の児童を養育している場合のみ提出が必要です。 |
「認定請求書(記入例)」 「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」 |
・請求者名義の振込先口座のわかるもの ・請求者の健康保険の資格確認書等 |
| 養育する児童が増えた、減ったとき | 「額改定認定請求書・額改定届」 | 「額改定認定請求書・額改定届(記入例)」 | ・児童が施設に入所もしくは退所した場合、施設の 入所(退所)日のわかる通知等 |
| 受給者が市外へ転出したとき、受給者が公務員になったとき等 | 「受給事由消滅届」 | 「受給事由消滅届(記入例)」 | ・受給者の本人確認書類 |
| 受給者と児童が別居したとき | 「住所等変更届」 「別居監護申立書」 |
「住所等変更届(記入例)」 「別居監護申立書(記入例)」 |
・対象児童のマイナンバーがわかるもの |
| 実子でない児童を監護しているとき等 | 「監護・生計維持関係申立書」 | 「監護・生計維持関係申立書(記入例)」 | ・対象児童のマイナンバーがわかるもの |
| 離婚協議中で、児童と同居する父または母が申請するとき | 「申立書」 | 「申立書(記入例)」 | ・離婚協議中であることがわかる書類 |
| 口座を変更するとき | 「口座変更届」 | 「口座変更届(記入例)」 | ・受給者の本人確認書類 ・変更後の受給者名義の振込先口座がわかるもの |
注意:個々の状況に応じて、この他にも別途提出していただく書類が必要な場合があります。
申請に関する注意事項
- 原則として申請した月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると遅れた月分の手当は受給できなくなりますが、出生日や転出予定日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内(15日目が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直後の平日)の申請であれば申請月から支給します。なお、郵送で申請する場合、申請日は郵便物が子育て支援課手当支給係に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。 - 受給者が他自治体へ転出する(単身赴任を含む)と、石巻市での受給資格は転出予定日をもって消滅します。
転出予定日が届出日よりさかのぼった場合、支給された手当の返還が必要となることがありますのでご注意ください。 - 父母が離婚し、子と別居した場合は受給資格が消滅します。離婚後に児童と同居している方は、認定請求手続きを行ってください。
引き続き受給者が児童と同居し、監護・養育を行う場合は不要です。また、離婚協議中に児童と同居している方が優先して受給する場合、認定請求手続きの際に「離婚協議中であることが確認できる書類」が必要です。これまで手当を受給していた方は、同居優先の要件が成立した日で受給資格が消滅します。
現況届
毎年6月1日時点の世帯状況において、引き続き児童手当の受給資格を満たしているか確認するためのものです。令和4年度から以下の1から7に該当する方を除き、提出が不要となりました。現況届の提出が必要な方には、毎年6月初旬頃に通知をお送りします。
- 児童と別居している方
- 第3子以降の多子加算があり、算定対象者である児童の兄姉等が学生以外の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、市から提出の案内があった方
注意事項
●児童の養育状況によって提出書類が異なります。不備があると受理できませんので、
通知に記載されている提出書類のご確認をお願いします。
●郵送による提出も受け付けていますが、郵便不着について責任を負いかねますので、
配達記録の残る簡易書留等のご利用をおすすめします。
●提出がない場合は、6月分(8月支給)以降の手当が受給できなくなります。
手当を受給せずに2年経過すると時効となり受給資格が消滅となります。
申請・お問い合わせ先
| 担当窓口 | 連絡先 |
| 子育て支援課 | 0225-95-1111(内線2512・2513) |
| 蛇田支所 | 0225-95-1442 |
| 渡波支所 | 0225-24-0151 |
| 稲井支所 | 0225-95-2171 |
| 荻浜支所 | 0225-90-2111 |
| 河北総合支所 市民福祉課 | 0225-62-2116 |
| 雄勝総合支所 市民福祉課 | 0225-57-2113 |
| 河南総合支所 市民福祉課 | 0225-72-2113 |
| 桃生総合支所 市民福祉課 | 0225-76-2111 |
| 北上総合支所 市民福祉課 | 0225-67-2113 |
| 牡鹿総合支所 市民福祉課 | 0225-45-2113 |
書類送付先
郵送での請求は、次の宛先にお送りください。
郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
〒986-8501
石巻市保健福祉部子育て支援課
手当支給係(児童手当担当)
また、マイナポータルからオンライン申請することもできます。
関連ホームページ マイナポータル
受給者の変更について
児童手当の受給者は原則、児童の保護者で生計の中心になる方(所得の高い方)ですが、以下の項目に該当する場合は受給者の変更が可能となる場合もありますので、ご相談ください。
(例)
- 離婚協議中
- 受給者からのDVにより避難している
- 受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当が児童の養育のために使われない
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