更新日:2026年2月3日
監護相当・生計費の負担確認について
令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、親等による生活費などの経済的負担がある場合に限り、第3子加算の算定対象となる児童の年齢が大学生年代(19歳になる年度から22歳年度末まで)まで拡大されました。
制度改正に伴い、大学生年代の児童について「監護相当・生計費の負担についての確認書」をすでに提出している場合でも、短期大学や専門学校等を22歳年度末より前に卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となります。
卒業後も引き続き児童を養育し、経済的負担がある場合には、大学生年代及び高校生等(18歳年度末)の児童いずれについても、第3子加算の算定を継続するため期限内の申請が必要です。
申請対象
次の全てに当てはまる方には、毎年2月下旬頃に通知をお送りします。第3子以降の児童がいない方は、この手続きは不要です。
該当するにも関わらず通知が届いていない場合は、必ずお問い合わせください。
- 石巻市から児童手当を受給している
- 平成16年4月2日以降生まれの児童を3人以上養育し、経済的(生活費・学費等)負担が令和8年4月以降もある
- 3月に卒業予定の高校生等、または短期大学・専門学校等(22歳年度末より前に卒業予定)の児童がいる
提出書類
- 3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の児童のみいる方
(1)額改定認定請求書 (記入例)
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例)
注意:(1)と(2)両方の申請が必要です。 - 3月に卒業予定の短期大学・専門学校等(22歳年度末より前に卒業予定)の児童のみいる方
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例) - 1.と2.の児童どちらもいる方
(1)額改定認定請求書 (記入例)
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例)
注意:(1)と(2)両方の申請が必要です。
申請方法
- 子育て支援課、各支所、各総合支所市民福祉課の窓口で申請
- 子育て支援課あて郵送で申請
いずれも不備があると処理が遅れます。日中連絡のつく連絡先のご記入をお願いします。
提出期限
令和8年4月16日(木曜日) 注意:郵送の場合同日必着
注意事項
期限までの提出がなく、その後期限を過ぎて提出があった場合は、提出のあった月の翌月分から第3子加算の算定対象となります。
さかのぼることはできませんので、ご注意ください。
