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石巻市 子育てナビ

高校・短大等卒業予定で、引き続き第3子加算の算定を受けるには手続きが必要です

更新日:2026年2月3日

監護相当・生計費の負担確認について

令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、親等による生活費などの経済的負担がある場合に限り、第3子加算の算定対象となる児童の年齢が大学生年代(19歳になる年度から22歳年度末まで)まで拡大されました。
制度改正に伴い、大学生年代の児童について「監護相当・生計費の負担についての確認書」をすでに提出している場合でも、短期大学や専門学校等を22歳年度末より前に卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となります。
卒業後も引き続き児童を養育し、経済的負担がある場合には、大学生年代及び高校生等(18歳年度末)の児童いずれについても、第3子加算の算定を継続するため期限内の申請が必要です。

申請対象

次の全てに当てはまる方には、毎年2月下旬頃に通知をお送りします。第3子以降の児童がいない方は、この手続きは不要です。
該当するにも関わらず通知が届いていない場合は、必ずお問い合わせください。

  • 石巻市から児童手当を受給している
  • 平成16年4月2日以降生まれの児童を3人以上養育し、経済的(生活費・学費等)負担が令和8年4月以降もある
  • 3月に卒業予定の高校生等、または短期大学・専門学校等(22歳年度末より前に卒業予定)の児童がいる

提出書類

  1. 3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の児童のみいる方
    (1)額改定認定請求書 (記入例
    (2)監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例

    注意:(1)と(2)両方の申請が必要です。

  2. 3月に卒業予定の短期大学・専門学校等(22歳年度末より前に卒業予定)の児童のみいる方
    (1)監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例

  3. 1.と2.の児童どちらもいる方
    (1)額改定認定請求書 (記入例
    (2)監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例

    注意:(1)と(2)両方の申請が必要です。

申請方法

  • 子育て支援課、各支所、各総合支所市民福祉課の窓口で申請
  • 子育て支援課あて郵送で申請

 いずれも不備があると処理が遅れます。日中連絡のつく連絡先のご記入をお願いします。

提出期限

 令和8年4月16日(木曜日) 注意:郵送の場合同日必着

注意事項

 期限までの提出がなく、その後期限を過ぎて提出があった場合は、提出のあった月の翌月分から第3子加算の算定対象となります。
 さかのぼることはできませんので、ご注意ください。