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住民監査請求

更新日:2021年6月17日

住民監査請求とは

 住民監査請求は、石巻市民の方が、市長などの執行機関や職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。 制度の目的は、市民の方の請求とこれに基づく監査により、市の財政面における適正な運営の確保と、市民全体の利益を守ることです。

請求の対象、請求者

請求できる行為

 住民監査請求ができるのは、市長などの執行機関や職員による次に掲げる行為のうち違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。  
  1. 公金(石巻市の管理に属する現金など)の支出
  2. 財産(土地・建物・物品など)の取得、管理又は処分
  3. 契約(工事請負・購入など)の締結又は履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実
 なお、1から4までは、当該行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含まれます。

請求できる期間

 その行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
 正当な理由がある場合とは、次の要件をすべて満たしていることが必要で、請求の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。 
  1. 請求の対象となる行為が、秘密裡に行われていたものであること。
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  3. その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。(相当の期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。)

請求者

 石巻市に住所を有している方であれば、1人でも請求できます。法人の場合は、主たる事務所又は本店の所在地が、石巻市に存在すれば請求できます。


請求書の作成方法

  1. 請求書の様式は、できる限りA4判サイズでお願いします。
  2. 請求の際には、違法又は不当とする事実を証明する書面(以下「事実証明書」という。)の添付が必要です。
  3. 事実証明書は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しや、新聞記事の写しなどです。
  4. 請求書は、できる限り監査委員事務局へ持参してください。やむを得ない場合は郵送してください。

 措置請求書の記載方法や様式は、関連ファイルをご覧ください。

 

住民監査請求の流れ

監査請求の流れ

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このページへの問い合わせ

部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111