監査委員制度
更新日:2021年5月27日
1 監査委員制度とは
監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づき、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などを監査するために設置されています。
地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうか、さらに不正がないかといった観点から、独立した立場で監査を行います。
また、監査委員は、一人ひとりが単独で監査を行うことができる独任制の機関でありますが、監査の執行計画、監査結果の公表等の統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がなされます。
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て選任します。
2 定数及び任期
監査委員の定数は、人口25万人未満の市にあっては原則としては2人となっていますが、条例で定数を増やすことができます。
また、議員のうちから選任される委員(以下「議選委員」と表記)の数は、人口25万人未満の市にあっては1人となっています。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される委員(以下「識見委員」と表記)にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期となります。
石巻市では、識見委員2人と議選委員1人の計3人の監査委員がおり、全員非常勤となっています。
なお、監査委員の庶務事項を処理するため、識見委員のうちから1人を、代表監査委員に選任しています。
3 石巻市の監査委員
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 | 勤務体制 |
識見委員 | 堀内賢市 | 平成29年5月26日 | 代表監査委員 令和3年5月26日再任 |
非常勤 |
識見委員 | 清水俊雄 | 令和3年5月26日 | 公認会計士 | 非常勤 |
議選委員 | 渡辺拓朗 | 令和2年6月9日 | 市議会議員 | 非常勤 |
4 事務局体制
石巻市では、3人の監査委員の仕事を補助するため、監査委員事務局が置かれています。事務局職員の定数は事務局長以下8人(石巻地区広域行政事務組合監査委員事務局職員の併任1人を含みます。)ですが、現員は事務局長以下7人(石巻地区広域行政事務組合監査委員事務局職員の併任1人を含みます。)となっています。
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部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111