手持ち工事制度について
更新日:2026年4月24日
*令和8年度から、手持ち工事制度における工事制限の見直しを実施しましたので、ご確認ください。
*令和5年4月18日、関連ファイルの資料を一部修正しましたので、ご確認ください。
本市では、東日本大震災からの復旧・復興を早急に実施するため、手持ち工事制度を休止しておりました。
復旧・復興に係る工事等が概ね完了し、今後本市が発注する工事件数及び発注金額が減少することが想定させることから、より多くの市内業者の受注機会を確保するため、令和5年度より手持ち工事制度を再開しています。
対象工事
本市が発注する予定価格200万円を超える工事。
*特定建設工事共同企業体による工事の場合は、その代表者及び構成員それぞれに手持ち工事が加算。
工事制限
・同一業者の手持ち工事は、総件数3件を限度とする。なお、令和7年度までに受注している手持ち工事数については、総件数に含みません。
・基準日において限度に達している場合、いずれかの工事が完了しなければ入札に参加できない。
基準日
・指名競争入札の場合:指名通知日・一般競争入札(入札前資格審査型)の場合:入札参加資格審査結果通知日
・一般競争入札(入札後資格審査型)の場合:入札参加申請書の提出期限
対象期間
落札日から完成届を石巻市へ提出した日まで適用日
令和8年4月1日以降の新規公表分の案件から適用となります。
関連ファイル
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