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特定施設・除害施設

更新日:2024年04月01日

特定施設

 特定施設とは、人の健康や生活環境に影響を与える物質を含んだ汚水や廃液を出す恐れのある施設で、法令で規定されています。
 下水道法における特定施設は、水質汚濁防止法で規定された特定施設とダイオキシン類対策特別措置法で規定された特定施設があります。
 なお、特定施設を設置している工場または事業場を特定事業場といいます。特定事業場は、その他の事業場に比べ規制などが厳しくなっています。
 この特定施設の設置等を行う場合には、下記の通り届出が必要となります。

 特定施設一覧表【水質汚濁防止法施行令別表第1、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2による】
 (注)関連ファイル「下水道法特定施設一覧表」をご覧ください。

 特定施設設置届出書添付
 (注)関連ファイル「特定施設の構造」をご覧ください。

特定施設設置等を行う時の届出
届出の種類 届出の必要な場合 届出の時期
特定施設設置届出書 特定施設を新たに設置しようとする場合 設置の60日前まで
特定施設構造等変更届出書 特定施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合 変更の60日前まで
特定施設使用届出書 1.すでに設置している施設が、新たに特定施設に指定 された場合
2.すでに特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合
1.特定施設となった日から30日以内
2.下水道使用開始から30日以内
氏名変更等届出書 届出者の氏名・住所や事業場の名称・所在地の変更があった場合 変更のあった日から30日以内
特定施設使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止する場合 廃止した日から30日以内
継承届出書 届出者の地位を継承した場合 継承した日から30日以内
実施制限期間短縮申請書 設置または届出が受理されてから60日以前に早期着工を希望する場合 工事着工前

 各届出の種類については、関連ファイルよりダウンロードしてください。
 

除害施設

 除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水の排除基準を守れるようにする施設のことで、すべての工場・事業場等は下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等が必要となります。
  • 公共下水道への下水排除基準 (関連ファイル「石巻市下水排除基準」をご覧ください。)
  • 除害施設等の維持管理 (関連ファイル「除害施設等の維持管理」をご覧ください。)
  • グリーストラップの保守管理 (関連ファイル「グリーストラップの保守・管理について」をご覧ください。)

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 下水道管理課
電話番号:0225-95-1111

内線番号:
総務担当
負担金・使用料担当
排水設備担当
浄化槽担当
水洗化普及担当
管路施設担当
ポンプ場担当
企業会計移行準備担当