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【建築物】吹付けアスベストが見つかったら、どうしたらよいですか。すぐ除去しなければならないですか。

更新日:2013年3月8日
質問吹付けアスベストが見つかったら、どうしたらよいですか。すぐ除去しなければならないですか。
回答「吹付けアスベスト」が有るというだけで、直ちに除去を義務づける法律は今のところありません。
ただし、「石綿障害予防規則」(2005年7月1日施行)では、「事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない」と規定しています。
ですから、飛散するおそれがある場合は、早急に次のいずれかの措置を講じることが必要です。また、その状態がしっかりしていて飛散する恐れがない場合でも早めに除去や飛散防止措置を講ずることが望まれます。

(1)除去
吹付けアスベストをすべて除去し、ほかの建築材料に代える
(2)封じ込め
吹き付けアスベストの表面又はその内部まで固化剤を吹き付けるなどしてアスベストの飛散を防止する
(3)囲い込み
アスベストが吹き付けられている壁、天井などの部分をほかの建築材料で包み覆い隠し、部屋の中にアスベストが飛散しないようにする

吹付けアスベストを建築基準法に基づく耐火被覆として使用していた場合には、除去することで建築物の耐火性能が失われることになりますから、ほかの建築材料に代える場合には設計者や工事施工業者等にご相談ください。

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

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