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売り出し期間中に旗竿の広告(のぼり)を出したいのですが。

更新日:2017年2月7日
質問売り出し期間中に旗竿の広告(のぼり)を出したいのですが。
回答一時的なものでも占用物扱いになりますので、道路法32条に基づく許可が必要となります。占用許可を受ける際には、占用の位置・占用物の内容等について道路課へご相談願います。
詳しくは関連リンクのページからご覧下さい。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 道路課
電話番号:0225-95-1111