コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > くらしと仕事 > 都市開発・まちづくり > 都市計画 > 都市計画提案制度について

都市計画提案制度について

更新日:2022年10月19日
都市計画提案制度は、近年、都市計画やまちづくりへの住民の関心が高まる中で、住民やNPO法人がまちづくりに対して主体的かつ積極的に関わっていくことを可能にするために創設された制度です。
石巻市では、この制度に関する手続きが迅速かつ適正に行われるようにするため、「石巻市都市計画提案制度に関する手引書」を作成しました。

提案制度の趣旨

都市計画提案制度は、都市計画の決定又は変更をすることを提案するにあたり、その手続きについて御案内するものです。
(都市計画法第21条の2から5の規定に基づくものです。)

窓口

建設部都市計画課

事前相談

都市計画の基本的な考え方や、市における運用などを説明しますので、計画提案手続相談記録シート(様式第1号)を提出してください。

提案の要件

(1)提案を行う区域が都市計画区域内かつ0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上の一団の土地であること
(2)提案者となるには、以下のいずれかに該当すること
 ア 提案する区域の土地の所有権又は地上権若しくは賃借権を有する方
   この場合、1人で、又は数人共同で提案ができる。
 イ まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)、
   一般社団法人又は一般財団法人(営利を目的としない公益法人)
 ウ 民法上の法人以外の営利を目的としない法人
 エ 独立法人都市再生機構
 オ 地方住宅供給公社
 (上記イからオの法人を、以下「まちづくりNPO法人等」とする。)
 カ まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3で定める団体
(3)提案をするには、土地所有者等と土地の面積を対象に、3分の2以上の同意を得ること
 ア 土地所有者等に関しては、(2)アに記述する方々が対象で、総人数の3分の2以上の同意を得ること。
   なお、共有者又は共同借地権者で構成される土地の場合の人数は、各々1人として算出される。
 イ 提案区域内の同意者が所有する土地及び借地権の目的となる土地の地積の合計は、以下のとおりとする。
   〇提案区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上であること。
   なお、共有者又は共同借地権者で構成される土地の場合は、所有割合又は借地割合に応じて按分する。
   割合が不明である場合は等分とする。
(4)都市計画の素案は、都市計画に関する法令上の基準等に適合し、以下の上位計画等に即したものであること。
 ア 法第6条の2第1項の規定による都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
 イ 石巻市総合計画
 ウ 石巻市都市計画マスタープラン

提出書類

(1)計画提案書(様式第2号)及び計画提案の概要(様式第3号
(2)提案する資格を有することを証明する書類
 ア 土地の所有者等による提案の場合:登記事項証明書、地番図
 イ まちづくりNPO法人等による提案の場合:登記事項証明書、定款又は寄附行為、誓約書(様式第4号
 ウ まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものによる提案の場合:団体に関する申告書、誓約書(様式第4号
(3)関係図書
 位置図(25,000分の1程度)、区域図(地番図及び2,500分の1程度の現況図)、計画図(2,500分の1程度)
(4)土地所有者等の同意を得たことを証明する書類
 都市計画の素案に対する対象となる区域の土地所有者等の同意書(様式第5号)及び土地所有者等の一覧表(様式第6号)、地番図
 なお、提案される方及び同意された方の氏名欄は自署又は記名捺印(認印可)とする。
(5)必要に応じて提出する書類
 ア 周辺環境等への影響の検討に関する資料(様式第7号
 イ 周辺住民等への説明の経緯に関する資料(様式第8号
(6)当該都市計画提案に係る決定希望時期等を説明するための書類(任意提出)
 ア 当該都市計画提案に係る事業の着手予定時期
 イ 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限及び理由
 都市計画の素案の内容に応じて、都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して相当なものとする。

提出先

提案の内容により、市又は宮城県となりますので、事前に御相談ください。
 〇石巻市決定の案件のとき:石巻市建設部都市計画課
 〇宮城県決定の案件のとき:宮城県土木部都市計画課
 県決定の案件が市に提出されたときは、宮城県に案の申し出を行うよう提案することができるものとします。

市の判断等

(1)提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断は、以下を総合的に勘案します。
  〇各種法令、市のまちづくりに関する各種方針、計画、指針及び周辺環境に与える影響等  
(2)判断を行う際に、必要に応じて石巻市都市計画審議会から意見聴取を行います。
(3)市が判断や案の作成を行うにあたって必要な場合は、資料等の提出を求めることがあります。

石巻市都市計画審議会への付議等

石巻市都市計画審議会への付議等については以下のとおりです。
 ア 都市計画の決定又は変更を行おうとする場合
   都市計画の案とともに、提案された都市計画の素案を提示したうえで石巻市都市計画審議会に付議します。
   なお、提案者の意見陳述ができるものとします。(様式第9号
 イ 都市計画の決定又は変更を行わない場合
   提案された都市計画の素案と市の判断理由を提示して、石巻市都市計画審議会の意見を聴取します。
   なお、提案者の意見陳述ができるものとします。(様式第9号

通知及び公表

(1)提案された方に結果について文書で通知します。通知内容は以下のとおりです。
 ア 都市計画の決定又は変更を行った場合
   都市計画の決定又は変更内容(理由、計画書、計画図等)
 イ 都市計画の決定又は変更を行わなかった場合
   判断の結果及び理由
   なお、イの通知は石巻市都市計画審議会の開催後となります。
(2)提案された方への(1)の通知後、提案に対する判断等を一般に公表します。
  公表内容は以下のとおりです。
 ア 都市計画の決定又は変更を行った場合
   提案された内容の概要、市の判断理由、決定又は変更した都市計画の内容、変更理由等の概要
 イ 都市計画の決定又は変更を行わなかった場合
   提案された内容の概要、市の判断理由

手続きの流れ

フロー図

 

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路担当
公園緑地担当