石巻市立地適正化計画
更新日:2024年9月27日
立地適正化計画制度について
全国的に人口減少・少子高齢化の進行や都市の低密度化に伴う都市機能の低下、公共施設の維持更新費用の増大が懸念される中、持続可能な都市経営を可能にするための都市構造の形成を一層推進する必要があることから、国においては2014年(平成26年)8月に 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクト・プラス・ネットワークを基軸においたまちづくりを促進するため、「立地適正化計画」制度が創設されました。立地適正化計画は、社会情勢の変化や国の動向を踏まえ、コンパクト・プラス・ネットワークの形成を一層推進するため、将来の都市機能誘導や居住促進のエリア、施策・誘導施設を設定し、段階的に持続可能な都市構造へと変容させるものです。
石巻市立地適正化計画について
本市では、復興まちづくりにより整備した都市基盤を最大限に活用しながら、人口減少や少子高齢化が進行する中においても、将来にわたり市民の生活と命を守り、市民が安心して暮らすことができる持続可能なまちづくりを進めていく必要があることから、立地適正化計画を策定しました。本計画では、2060年(概ね40年後)のまちの姿を見据えながら、令和22年度までの計画期間において、復興まちづくりにより整備された都市基盤の最大限の活用と、まとまりのある市街地形成を基本とした、将来の持続可能なまちづくりへつないでいく道標とします。
市の特性を踏まえ、市民生活を支え交流の機会を生み出す「サービス拠点形成エリア」や生活サービス施設にアクセスしやすく利便性の高い暮らしができる「都市型居住促進エリア」の区域を設定し、エリアごとの暮らしのイメージを具体的に示すことによりライフスタイルの選択を可能とします。
なお、石巻市立地適正化計画の策定及び公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に係る届出が必要となります。
届出制度については、「石巻市立地適正化計画に係る届出」をご参照ください。
事前周知期間 令和6年8月30日(金曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
計画策定及び公表日(届出開始日) 令和6年10月1日(火曜日)
立地適正化計画において目指す将来都市像
歩いても暮らすことができ、持続的に発展する成熟都市―3つの都市拠点の魅力向上とネットワークによる市全体の成長・発展―
計画期間
令和6年度から令和22年度石巻市立地適正化計画 本編
表紙・目次第1章 はじめに
第2章 石巻市の特性と取り巻く社会潮流
第3章 都市構造分析
第4章 都市課題の整理
第5章 まちづくりの方針
第6章 サービス拠点形成エリア
第7章 都市型居住促進エリア
第8章 地域生活拠点・住環境保全エリア
第9章 防災指針
第10章 目標達成に向けた指標と進行管理
参考資料・用語集
石巻市立地適正化計画 概要版
概要版全編策定までの経緯
石巻市立地適正化計画の策定までの経緯については、以下をご覧ください。
「石巻市立地適正化計画策定に向けて」
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111
都市計画担当
街路担当
公園緑地担当