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セーフティネット保証制度

更新日:2023年12月28日

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証は、経済環境の急激な変化に直面している中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 
ご利用には、セーフティネット第1号から第8号いずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の市町村長の認定が必要です。
申請書に必要事項を記入の上、商工課または各総合支所地域振興課にお持ちください。

セーフティネット各号についての詳細は、関連リンク「中小企業庁:セーフティネット制度の概要」をご覧ください。

  

セーフティネット第4号(自然災害等)

突発的災害(自然災害など)が発生した特定の地域内で、事業を営む中小企業者が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者支援のため、指定地域に指定されています。

認定要件

以下のすべての要件を満たす中小企業者の方

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 法人は市内に本店等を有すること。個人事業主は市内に主たる事業所を有すること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
令和5年10月1日より、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
申請にあたっては、新しい申請書様式に、既存融資の借り換えを目的とした申請であることをチェックの上ご提出ください。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで(期間が延長となりました。)

セーフティネット第5号(業績の悪化している業種)

対象として、過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種が指定されています。
5号指定業種リストについては、関連リンク「中小企業庁: セーフティネット保証制度概要」よりご確認ください。

認定要件

 以下のすべての要件を満たす中小企業者の方

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 法人は市内に本店等を有すること。個人事業主は市内に主たる事業所を有すること。
  • 原則として、最近3か月間の売上高が前年同月と比較して5パーセント以上減少していること。または、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して5パーセント以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和6年3月31日まで

原油高騰に係る5号認定の場合

参考:上記の指定業種に属する事業を行い、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っている場合、原油高騰に係る5号認定の可能性があります。
申請書については、商工課へお問合せください。

セーフティネット第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

ALPS処理水の海洋放出に伴う、輸出先の国または地域における水産物の輸入規制措置等の影響を受けた事業者を対象としたセーフティネット保証2号が発動されています。


詳しくは、下のリンクをご覧ください。

 ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号を発動します(中小企業庁)

認定要件

以下のすべての要件を満たす中小企業者の方

  • 1年以上継続して事業を行っていること。
  • 法人は市内に本店等を有すること。個人事業主は市内に主たる事業所を有すること。
  • 日本産水産物の輸入規制を行う諸外国との、直接的な取引依存度または間接的な取引依存度が20%以上であること。
  • ALPS処理水の海洋放出に伴う輸入規制等の影響を受けた後、最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和6年8月23日まで

手続きの流れ

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、商工課または各総合支所地域振興課にお持ちください。

 必要書類

  • 申請書(2部ご用意ください)
  • 売上高等を証明する書類(試算表や売上台帳等。関連ファイルの売上比較様式をお使いいただくこともできます)
  • 法人の場合:全部事項証明書または現在事項証明書
  • 個人事業主の場合:確定申告書の写し
  • 許認可のある業種の場合:指定業種に係る許認可証の写し

 なお、法人の場合に添付する全部事項証明書・現在事項証明書については、発行後3か月以内のものでお願いします。
 

留意事項

  • この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に提出の上、保証付融資の申込みを行ってください。
  • 発行には数日を要します。期日に余裕を持ってご申請ください。
  • 運用緩和の要件があります(以下)。

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
 1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
 2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。

なお、「最近1か月」の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、認定申請書の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

売上減少要件にかかる比較月について

セーフティネット保証の認定における売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。

 ただし、5号認定において、最近3か月と前年の3か月の比較の場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。

各号の申請書

下記関連ファイルからダウンロードしてください。
商工課または各総合支所地域振興課でも配付しています。
掲載以外のセーフティネット保証各号様式についてはお問い合わせください。

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関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当