セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証は、経済環境の急激な変化に直面している中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。ご利用には、セーフティネット第1号から第8号いずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の市町村長の認定が必要です。
申請書に必要事項を記入の上、商工課または各総合支所地域振興課にお持ちください。
セーフティネット各号についての詳細は、関連リンク「中小企業庁:セーフティネット保証制度概要」をご覧ください。
セーフティネット第5号(業績の悪化している業種)
対象として、過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種が指定されています。
また、指定業種は3か月ごとに見直しが行われます。
5号指定業種リストについては、関連リンク「中小企業庁: セーフティネット保証制度概要」よりご確認ください。
認定要件
以下のすべての要件を満たす中小企業者の方
- 指定業種に該当する事業を行っていること。
- 法人は市内に本店等を有すること。個人事業主は市内に主たる事業所を有すること。
- 下の表の該当する項目をすべて満たしていること。
通常の場合 | 創業直後の場合 | |
指定事業のみ 行っている場合 |
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指定事業と 非指定事業を 行っている場合 |
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原油高騰に係る5号認定の場合
以下をすべて満たす場合には、原油高騰に係る5号認定が受けられる場合があります。- 指定事業を行っている。
- 最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。
- 最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。
詳細については、商工課へお問合せください。
利益率の減少に係る5号認定の場合
以下をすべて満たす場合には、利益率の減少に係る5号認定が受けられる場合があります。- 指定事業を行っている。
- 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している。
詳細については、商工課へお問合せください。
セーフティネット第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
ALPS処理水の海洋放出に伴う、輸出先の国または地域における水産物の輸入規制措置等の影響を受けた事業者を対象としたセーフティネット保証2号が発動されています。
詳しくは、下のリンクをご覧ください。
ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号を発動します(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)
認定要件
以下のすべての要件を満たす中小企業者の方
- 1年以上継続して事業を行っていること。
- 法人は市内に本店等を有すること。個人事業主は市内に主たる事業所を有すること。
- 日本産水産物の輸入規制を行う諸外国との、直接的な取引依存度または間接的な取引依存度が20%以上であること。
- ALPS処理水の海洋放出に伴う輸入規制等の影響を受けた後、最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和7年2月23日まで
手続きの流れ
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、商工課または各総合支所地域振興課にお持ちください。
必要書類
- 申請書(2部ご用意ください)
- 売上高等を証明する書類(試算表や売上台帳等。関連ファイルの売上比較様式をお使いいただくこともできます)
- 法人の場合:全部事項証明書または現在事項証明書
- 個人事業主の場合:確定申告書の写し
- 許認可のある業種の場合:指定業種に係る許認可証の写し
なお、法人の場合に添付する全部事項証明書・現在事項証明書については、発行後3か月以内のものでお願いします。
留意事項
- この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
- 認定を受けた日から30日以内に、金融機関または信用保証協会に対して保証の申込みを行うことが必要です。
- 発行には数日を要します。期日に余裕を持ってご申請ください。
各号の申請書
下記関連ファイルからダウンロードしてください。
商工課または各総合支所地域振興課でも配付しています。
掲載以外のセーフティネット保証各号様式についてはお問い合わせください。
関連ファイル
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関連リンク
- 中小企業庁: セーフティネット保証制度概要(外部サイトにリンクします)
- 中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111
商工担当
企業支援担当