労災保険給付及び未払賃金の立替払について
更新日:2013年3月8日
労災保険給付及び未払賃金の立替払について
(被災された皆さまの生活再建のために)
「労災保険給付」とは
仕事中や通勤中の労働者の傷病等に対し、必要な保険給付を行う国の制度です。今回の震災の発生時刻等から、多くの労働者の方が「仕事中」や「帰宅途中」に被災したことが想定されます。
被災された労働者の方が「死亡」又は「行方不明」の場合、ご家族(ご遺族)の方が「労災保険」による給付を受けられます。
「未払賃金の立替払」とは
企業が倒産したことに伴い、賃金が未払いのまま退職された労働者の方に、未払賃金(退職金を含みます。)の8割相当額を立替払いする国の制度です。この制度は、企業にお勤めされたどなたかお一人様が退職後6ヵ月以内(平成23年3月11日退職した場合、平成23年9月11日まで)に所要の手続をしていただかないと利用できません。
(注)被災された労働者の方が「死亡」又は「行方不明」の場合、ご家族の方が「労災保険」、「未払賃金の立替払」の対象となります。
情報をお寄せください。
「労災保険給付」や「未払賃金の立替払」の利用等が可能である一方、被災された方の「死亡」や「行方不明」を受け入れられない方が多いことも想定されることから、宮城労働局及び労働基準監督署は、「労災保険給付」や「未払賃金の立替払」の対象となる可能性がある関係者に皆様への個別のご案内をしております。津波により流失した、または、震災が発生してから休業したままであるなど、「労災保険給付」及び「未払賃金の立替払」の対象となる可能性がある労働者が働いていた事業場等を把握している方は、宮城労働局へ情報提供をお願いします。
詳細/問合せ
宮城労働局労働基準部監督課/労災補償課仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎8階
電話番号 022-299-8838/8843
関連リンク
- 東日本大震災関連情報 労働条件・労災のご相談(外部サイトにリンクします)
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