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融資あっせん制度 石巻市中小企業融資制度(災害対応資金)

更新日:2021年5月6日
石巻市では、激甚災害等により直接的被害を受けた市内の中小企業者の皆さんに、融資のあっせんを行います。(間接融資)

注)この制度は、市内に災害が発生したときに市長が指定することにより利用できます。

融資対象者

1.市内に事業所又は店舗を有する法人や市内に居住する個人で、かつ、市内で事業を営んでおり、事業内容が堅実な方  
2.市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)及び国民健康保険税を完納している方
3.令和2年度までに実施した制度融資「石巻市中小企業融資制度(災害関連枠)」の債務残高とこの制度融資希望額の合計が2,000万円以下であること。
4.現在小企業小口融資を借り入れ中でない方
5.保証協会の代位弁済や金融機関からの取引停止を受けていない方
6.激甚災害や災害救助法が適用された災害の発生により、被災証明書の交付を受けている方

融資条件

1.資金使途:運転資金、設備資金、運転資金及び設備資金の併用
 注)設備資金において、土地のみの購入や、営業車両以外の乗用車の購入は利用不可
2.貸付限度額:1企業1,000万円以内
3.償還期間:10年以内(据置2年以内)
4.貸付利率:年1.5%
5.連帯保証人:宮城県内に居住し市町村税及び国民健康保険税を完納し、弁済力のある方
 (1)法人の場合は、当該法人の代表者個人(ただし、宮城県信用保証協会及び取扱金融機関が認める場合はこの限りではない)
 (2)個人の場合は、原則として不要
 注)経営者保証ガイドライン対応保証制度の取扱いによる。
6.信用保証:宮城県信用保証協会の所定による信用保証を受ける必要があります。
 ・保証料の50%を市が補給します。
 ・利子の100%を市が補給します(3年に限る。)。
7.取扱期間:災害が発生した時に市長が定める。

必要書類

1.石巻市中小企業融資あっせん申込書
2.保証料補給金交付申請書
3.被災証明書(資産税課の窓口で証明を受ける必要があります。)
4.住民票の写し:本人及び保証人 各1通(続柄の記載があるもの)
5.市税完納証明書:本人及び保証人 各1通(市民税課等の窓口で証明を受ける必要があります。)
6.国保税関係証明書:本人及び保証人 各1通(法人の場合は保証人のみ。)
 (保険年金課等の窓口で証明を受ける必要があります。)
7.履歴事項全部証明書:法人の方 1通
8.決算書又は確定申告書:2期分
 注)起業・開業して2年未満の方で確定申告書の添付ができない方は、決算書、試算表等 当該事業の内容が確認できる書類
9.見積書:設備資金として利用される方 1通
10.理由書:設備資金として営業車輌を購入される方 1通
 注)宮城県信用保証協会に提出する「信用保証委託申込書」等の書類も併せて提出願います。

変更があった場合の添付書類

1.石巻市中小企業融資あっせん変更申込書
 注)個々により添付書類に違いが生じますので、事前に商工課または取扱金融機関にご確認願います。
 なお、利子補給期間内に借入期間を変更する場合は、原則として利子の補給は行いませんので、御了承願います。

取り下げする場合の添付書類

1.石巻市中小企業融資あっせん信用保証協議取下申請書

利子の補給を受ける場合の添付書類

1.石巻市中小企業災害等資金利子補給金交付申請書
 注)借入先金融機関から約定利息の支払に係る確認を受ける必要があります。 
2.申込期間:各年度の1月4日から2月末日まで

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当