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自動車税・自動車取得税の減免

更新日:2022年9月9日

減免の対象となる自動車

 次のいずれかの一定の要件に該当する場合に、減免の対象となります。
 【4月1日(午前0時現在)の状況による】

  1. 障害者本人所有の自動車を、障害者本人が運転する場合
  2. 障害者本人所有の自動車を、生計を一にし同居(同一敷地内に別居を含む)する家族の方が障害者の通院等のために運転する場合
  3. 障害者のみで構成される世帯で、障害者本人所有の自動車を、常時介護する方が障害者の通院等のために運転する場合
  4. 知的障害者、精神障害者及び18歳未満の障害児の場合は、生計を一にし、同居(同一敷地内に別居を含む)する家族が所有する自動車を、家族が運転する場合

 (注)障害者の範囲は下表のとおりで、障害者一人につき1台(普通自動車、軽自動車を含む)が減免の対象となります。

減免対象となる障害者の範囲

 

障害の種別 身体障害者手帳 療育手帳 精神手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A 1級
視覚障害      

 

聴覚障害            
平衡機能障害              
音声・言語機能障害              
上肢不自由            
下肢不自由    
体幹不自由        
乳幼児期以前の
非進行性の脳病
変による運動機
能障害
上肢機能 ◎ 注1            
移動機能 ◎ 注2    
心臓機能障害            
じん臓機能障害            
呼吸器機能障害            
ぼうこう又は直腸機能障害            
小腸機能障害            
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
         
肝臓機能障害          
知的障害              
精神障害              


 ◎  : 障害者本人又は「生計を同一にする家族の方」、「常時介護する方」が運転する場合に減免
 〇  : 障害者本人が運転する場合に減免
 注1 : 一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
 注2 : 生計を一にする家族が運転する場合で、一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く
 (注) 二つ以上の障害が重複する場合の障害の級については、身体障害者手帳に記載された総合の級により判定します。 

 

詳細は障害福祉課までお問い合わせください 
   
   

必要書類

 減免を受けようとする方は、以下の書類を添えて申請して下さい。
 いずれも原本(原物)で有効なものに限ります。

  • 障害者手帳
  • 自動車検査証
  • 運転する方の運転免許証

 (注)障害者本人以外の、家族の方又は常時介護する方が運転する場合は、「生計を一にしている証明書(生計同一証明書)」又は「常時介護している証明書(常時介護証明書)」の提出が必要です。
 (注)軽自動車の自動車税減免の場合は、「生計同一証明書」の添付は不要です。
 (注)「常時介護証明書」は医師等による証明が必要です。(証明書代として料金が発生する場合があります)

 (注)生計同一証明書等の申請先

区分 申請先 備考
身体障害者手帳交付者 石巻市社会福祉事務所
・保健福祉部 障害福祉課
・各総合支所 市民福祉課
障害福祉課
電話番号0225-95-1111
療育手帳交付者
精神障害者保健福祉手帳交付者 宮城県東部保健福祉事務所
(石巻保健所)
母子・障害班
電話番号0225-95-1431

  

申請期間

 【自動車税(軽自動車税)】

  • 普通自動車・・・4月1日から納期限の7日前まで
  • 軽自動車・・・・納税通知書が届いてから納期限の7日前まで(軽自動車)

 【自動車取得税】

  • 普通自動車・・・運輸支局へ登録する日
  • 軽自動車・・・・軽自動車協会へ登録する日(仙台中央県税事務所扇町出張所に減免の手続きが必要になります)

 

申請等の窓口

 

区分 申請先  備考
自動車税 宮城県東部県税事務所 石巻市あゆみ野5丁目7番地
電話番号0225-95-1413
軽自動車税 石巻市総務部 市民税課
各総合支所 市民生活課
各支所
市民税課
電話番号0225-95-1111(内線3101)
自動車取得税 仙台中央県税事務所扇町出張所 電話番号022-232-5702

 

各連絡先等

詳しくは関連リンクをご参照ください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111

相談支援担当
自立支援担当
総務担当