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医療制度

更新日:2024年1月9日

自立支援医療(更生医療)

対象者

 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、宮城県リハビリテーション支援センターの判定により給付が必要と判定された方

内容

 指定医療機関において、障害の程度を軽減、除去又は障害の進行を防ぐ場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。
 受給者には、有効期間が1年間以内の受給者証を交付します。

医療の種類

  障害の種類 手術名等(参考)
1 腎臓機能障害 人工透析療法,腎移植術,腎移植術後の抗免疫療法等
2 心臓機能障害 冠動脈バイパス術,ペースメーカー植込術,弁置換術,心移植術,心移植術後の抗免疫療法等
3 小腸機能障害 中心静脈栄養法
4 免疫機能障害 抗HIV療法等
5 肢体不自由 人工関節置換術,関節固定術等
6 視覚障害 白内障手術,角膜移植術,網膜剥離手術等
7 聴覚・平衡機能障害 人工内耳植込術,外耳道閉鎖形成術等
8 音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術,口蓋形成術,歯科矯正治療等
9 肝臓機能障害 肝臓移植術,肝臓移植術後の抗免疫療法 

 

自己負担

 原則医療費の1割(世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの負担に上限を設定しています)
 入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。

必要書類

  1. 自立支援医療支給認定申請書 
  2. 医師の意見書
  3. 市民税調査同意書
  4. 健康保険証
  5. 身体障害者手帳
  6. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
 (注)本人確認に加え、個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります。
 (注)受給者と「同一保険の加入者」についても、個人番号の確認が必要です。


自立支援医療(育成医療)

対象者

 18歳未満の児童で、身体に障害がある方、又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できる方

内容

 身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる障害児に対し、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。
  受給者には、有効期間が原則3か月以内の受給者証を交付します。

医療の種類

対象となる障害と標準的な治療の例 

(1)視覚障害・・・白内障、先天性緑内障

(2)聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術

(3)言語障害・・・口蓋裂等 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、 鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正

(4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など

(5)内部障害

<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

<その他の先天性内臓障害> 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、 停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓障害(外科的治療)、腎臓障害、小腸機能障害、その他の内蔵障害、疫機能障害によるもの

自己負担

 原則医療費の1割(世帯の所得水準等に応じて1ヵ月当たりの負担に上限を設定しています)
 入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。

必要書類

  1. 自立支援医療支給認定申請書
  2. 医師の意見書  
  3. 市民税調査同意書 
  4. 健康保険証 
  5. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
 (注)本人確認に加え、個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります。
 (注)保護者及び障害児と「同一保険の加入者」についても、個人番号の確認が必要です。


自立支援医療(精神通院)

対象者

 精神疾患により、精神科等に通院されている方

内容

 指定医療機関において、通院による診療、投薬等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。 受給者には、有効期間が1年間の受給者証を交付します。

自己負担

 原則医療費の1割(世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの負担に上限を設定しています)

必要書類

  1. 自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります) 
  2. 医師の診断書
  3. 市民税調査同意書(窓口にあります)
    非課税世帯の方は、年金払込通知書や預金通帳などの所得が分かる書類 
  4. 健康保険証
  5. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

 (注)本人確認に加え、個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります。
 (注)受給者と「同一保険の加入者」についても、個人番号の確認が必要です。
 (注)受給者が18歳未満の場合は、受給者に加え保護者の個人番号の確認が必要です。
 (注)更新の場合は、お持ちの受給者証もご持参ください。
 (注)氏名・住所・保険証を変更した場合や医療機関等を変更する場合は、変更届の提出が必要です。

重・中度心身障害者医療費助成

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級及び3級(心臓・腎臓・呼吸器機能障害等の内部障害)所持者
  2. 療育手帳A所持者及び療育手帳B所持者のうち職親に委託されている方
  3. 特別児童扶養手当1級該当児童
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級
  5. 特別児童扶養手当2級該当児童(石巻市の独自助成対象者)

内容

 医療保険を利用し、病院・診療所・薬局等で診療や投薬等を受けた場合の自己負担額 (特別児童扶養手当2級該当児童については、自己負担額の95%の助成)を後日(原則、診療月の3ヶ月後)助成する制度です。
 ただし、入院時の食事療養費、医療保険外の診療・投薬等に係る費用、高額療養費、付加給付金として償還される分は助成対象外となります。

支給制限

 本人、配偶者、扶養義務者の所得が基準額を超えている場合に助成が停止されます(毎年更新)

必要な書類

  1. 受給資格登録申請書(窓口にあります)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の証書等
  3. 所得調査同意書(窓口にあります)
  4. 医療保険証
  5. 振込先預金通帳

 (注)転入の場合は、1月1日時点で居住していた市町村の世帯全員の所得証明書等が必要となります。
 (注)氏名・住所・保険証を変更した場合や振込先預金通帳等を変更する場合は、変更届の提出が必要です。

助成申請

【助成申請書(黄色い用紙)の提出が必要ではない方
 〇石巻市国民健康保険、後期高齢者医療保険を利用・・診療報酬明細書(レセプト)から自己負担額等を確認
 利用方法 : 医療機関や薬局等に保険証と受給者証を提示して下さい。          
 (注)但し、償還払い(医療費の全額を支払う事)をした場合(治療用装具を作製された場合等)は助成申請書の提出が必要です。

 【助成申請書(黄色い用紙)の提出が必要な方
 〇石巻市国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の医療保険(協会けんぽ・組合健保、船員健保、共済組合等)
 〇償還払い(医療費の全額を支払う事)をした方・・・治療用装具を作製された場合等
 利用方法 : 医療機関や薬局等に保険証と受給者証を提示し、助成申請書(黄色い用紙)を提出して下さい。
 (注)助成申請書は医療機関や薬局毎に1ヶ月に1枚を提出して下さい。
 (注)同月に入院と外来がある場合は、入院分で1枚、外来分で1枚をそれぞれ提出して下さい。
         

助成

 原則として診療月の3ヵ月後に指定口座へ振り込みます。
 例 : 1月診療分 ⇒ 4月下旬の振込
 (注)レセプトに誤りがあった場合や、医療機関から助成申請書の送付が遅れた場合等は、翌月等に遅れる場合があります。

難病患者に対する事業

内容

 難病患者に対する事業等は、医療費の助成や通院等の交通費助成、訪問看護費の一部助成等があります。

 難病患者に対する事業等は、宮城県疾病・感染症対策室(電話番号022-211-2636)や石巻保健所(電話番号95-1430)が申請窓口となっております。

 詳しくは、関連リンク(宮城県の難病全般)をご覧下さい。
 

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関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111

相談支援担当
自立支援担当
総務担当