手当・年金・共済制度
障害児福祉手当
対象
精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳未満の方
障害程度
概ね下記のいずれかに該当し、障害児福祉手当認定基準を満たす場合
- 身体障害者手帳概ね1・2級の一部
- 療育手帳A(概ねIQ20以下)
- 重度知的・精神障害により日常生活の動作や行動が一人でほぼできない状態
- 重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
手当月額
令和6年度 15,690円
支給制限
- 施設に入所している場合
- 本人・扶養義務者の所得が基準額を超過している場合
特別障害者手当
対象
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の方
障害程度
概ね下記のいずれかに該当し、特別障害者手当認定基準を満たす場合
- 重度(身体障害者手帳概ね1・2級程度)の障害を重複している状態
- 重度身体障害と重度知的・精神障害を重複している状態
- 重度知的・精神障害により日常生活の動作や行動が一人でほとんどできない状態(最重度知的障害など)
- 重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
手当月額
令和6年度 28,840円
支給制限
- 施設に入所している場合
- 病院・診療所・介護老人保健施設に3ヵ月を超えて入院している場合
- 本人や配偶者・扶養義務者の所得が基準額を超過している場合
特別児童扶養手当
対象
精神又は身体に障害がある20歳未満の障害児の保護者(児童を監護する父母又は養育者)
障害程度
概ね下記のいずれかに該当し、特別児童扶養手当認定基準を満たす場合
(注意)内臓疾患、血液疾患等により下記同等の障害がある場合は、対象となる場合があります。
【1級】
- 身体障害者手帳概ね1・2級
- 療育手帳A
- 精神障害により日常生活において常に他人の介護・保護を必要とする状態
【2級】
- 身体障害者手帳概ね3・4級の一部
- 療育手帳Bの一部
- 精神障害により他人の介護は必要としないが、日常生活が極めて困難な状態
手当月額
令和6年度 1級 : 55,350円 2級 : 36,860円
支給制限
- 対象児童が日本に住んでいない場合
- 対象児童が施設に入所している場合
- 対象児童自身が障害を理由とする年金を受けられる場合
- 手当てを受けようとする人及び同居の扶養義務者等の所得が基準額を超過している場合
障害基礎年金・障害厚生年金等
内容
障害の原因となった病気やケガの初診日に加入していた公的年金により年金法等の障害等級(手帳の等級とは異なります)の状態になっており、保険料の納付用件等を満たす場合、障害基礎年金等を受給することができます。
詳しくは、保険年金課(年金担当)又は石巻年金事務所(電話番号22-5115)へお問い合わせ下さい。
(注意)20歳前に、障害の原因となった病気やケガの初診日がある方は、20歳に到達した時に申請することができます。
(注意)関連リンクは、「日本年金機構(障害年金)」をご覧下さい。
宮城県心身障害者扶養共済制度
内容
保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡又は重度障害になったとき、残された障害のある方に終身に渡って一定額の年金を支給し、生活の安定を図るとともに、障害のある方の将来に対する保護者の抱く不安の軽減を目的とした制度です。
加入資格
- 年齢が65歳未満で、生命保険に加入できる健康状態にあること
- 次の障害のある方の保護者
・知的障害者
・身体障害者手帳1級から3級を所持する方
・心身に永続的な障害を持ち、上記の障害と同程度の方
掛金
掛金(保険料)の月額は加入時の年齢により異なり、2口まで加入が可能です。また、加入者の世帯の所得状況や災害による被害の程度によっては、掛金が免除又は減免される場合があります。
年金支給
加入者が死亡又は重度障害になったときは、その月から心身障害者に対し、終身に渡って、毎月2万円(2口加入の場合は4万円)が支給されます。
なお、加入者が生存中に心身障害者が死亡した場合は、一時金として弔慰金が支給されます。
関連リンク
- 特別児童扶養手当・特別障害者手当等(外部サイトにリンクします)
- 特別児童扶養手当(外部サイトにリンクします)
- 日本年金機構(障害年金)(外部サイトにリンクします)
- 宮城県心身障害者扶養共済制度(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111
相談支援担当
自立支援担当
総務担当