成年後見制度【障害のある方】
更新日:2024年2月7日
成年後見制度
成年後見制度は、知的障害や精神障害等で、判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に支援する仕組みです。
家庭裁判所によって選任された後見人等が、財産管理や契約の代理や取り消し、介護・医療へのサポート等を行います。
本人や配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に対し、申立てを行うことができます。
制度の詳細や、申立て手続きについては、下記までご相談ください。
石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ
石巻市恵み野一丁目3番地8 A-2
電話番号24-8355 ファックス24-8356
障害児(者)相談支援事業所 ふりーすぺーす”kai”
石巻市穀町11番29号 1階
電話番号93-2924 ファックス93-2954
相談支援センター 桜・さくら
石巻市門脇町1丁目2番21号
電話番号98-7760 ファックス98-7730
ひまわりデイサービスセンター障がい者相談支援室
東松島市赤井字八反谷地100-5電話番号84-2518 ファックス83-1861
障がい者相談支援事業所「とも」
東松島市赤井字新川前26-3 ファミール赤井103号電話番号98-8326 ファックス98-8327
(成年後見申立手続きに関するご相談) 仙台家庭裁判所 石巻支部
石巻市泉町四丁目4番28号
電話番号22-0363
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111
相談支援担当
自立支援担当
総務担当