定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは以下の事情により、「定額減税補足給付(当初給付)」の支給額に不足が生じる場合等に、下記の不足額給付1または不足額給付2の給付を行うものです。
令和7年8月8日(金曜日)より順次、給付対象と思われる方に対して、申請書類(確認書)を発送いたします。
給付対象と思われる方に対して、8月中を目安に申請書類(確認書)を発送いたします。
お手元に申請書類(確認書)が届いた方につきましては、オンライン申請(推奨。詳細は申請書類に同封)いただくか、必要事項を記入のうえ、添付書類とともにご提出(返送)ください。
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です(郵送の場合は当日消印有効)
申請期限までに申請がない場合、当該給付金について辞退したものとみなします。
不足額給付1
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初給付)」は迅速に給付を実施する令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
このため、「令和6年分所得税額」の確定後に改めて給付金額を再計算した結果、「本来給付すべき額(所得税の確定による再計算)」と「定額減税補足給付(当初給付)」との間で差額(不足)が生じた方に対して、不足する金額を1万円単位で切り上げて給付します。
不足額給付1の対象者
石巻市の令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の納税義務者(令和7年1月1日時点で石巻市に住民登録がある方など)であり、以下の要件をすべて満たす方。
- 定額減税可能額(注1)が令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額を上回っている。
(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年及び令和6年の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。)
(注1)所得税分=3万円 ×(本人+扶養親族数)
住民税分=1万円 ×(本人+扶養親族数) - 「令和6年分所得税額」の確定後に改めて給付金額を再計算した結果、本来給付すべき額(所得税の確定による再計算)」 と 「定額減税補足給付(当初給付)」との間で差額(不足)が生じる。
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円となります。
不足額給付2の対象者
令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割額がともに0円(定額減税前税額が0円)→ 本人として定額減税対象外である方
税制度上の扶養親族の対象外であること → 青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
以下の低所世帯向け給付金を世帯主または世帯員として受給していない方
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割額のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
令和6年1月2日以降に石巻市に転入された方へ
令和6年1月2日以降に石巻市に転入された方につきましては、定額減税補足給付金(不足額給付)の算定に必要な情報(当初給付時の所要額等)が石巻市にありません。
石巻市では令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体に照会を行うなど、可能な限り情報収集に努めていますが、自治体ごとによって当該給付金に係る事務処理が異なること等により、算定に必要な情報を得られない場合がございます。
そのため、支給要件に該当するが、石巻市から申請書類が届かない場合(8月中を目安)に、令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体から送付された当初給付時の所要額を確認することができる資料等を提出いただけることで、当該給付金の支給対象となる可能性があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
石巻市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号 0120-200-565
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 臨時特別給付金室
電話番号:0225-95-1111