定額減税不足額給付金について
更新日:2025年2月28日
令和6年度に支給した定額減税調整給付金(当初給付)については、令和5年中の所得などを基にした推計額を用いて給付額を算定しています。
令和7年度においては、令和6年分の所得税額、定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金(当初給付)の額を上回った方などに対して追加の給付(不足額給付)を実施します。
なお、不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
給付金の支給時期などの詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額、支給時期など)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
令和7年度においては、令和6年分の所得税額、定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金(当初給付)の額を上回った方などに対して追加の給付(不足額給付)を実施します。
なお、不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
給付金の支給時期などの詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額、支給時期など)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 臨時特別給付金室
電話番号:0225-95-1111