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定額減税補足給付金について

更新日:2024年9月3日
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されております。
それに伴い、定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)として支給します。
所得税の定額減税については、ページ下部の関連リンクより参照ください。

支給対象者

令和6年1月1日時点において石巻市に住所を有する方で、次のいずれか、または両方に該当する納税義務者の方(ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。)
  • 所得税分の定額減税可能額が、令和6年推計所得税額を上回る又は上回ると見込まれる(減税しきれない)方
  • 個人住民税所得割分の定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方

「定額減税可能額」とは

  • 所得税分
    =3万円×減税対象人数(納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数)
  • 個人住民税所得割分
    =1万円×減税対象人数(納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数)
注)なお、控除対象配偶者と扶養親族には国外居住者は含まれません。市から送付している調整給付金支給確認書では、令和6年度分個人住民税情報を基に減税対象人数を記載しておりますが、この中に国外居住者が含まれている場合は修正が必要となりますので、コールセンターにご相談ください。
 

「推計所得税額」とは

  • 令和6年度分個人住民税情報を基に算出します。
     

給付額

次のA+Bを1万円単位で切り上げた金額を支給します。
A 所得税分で減税しきれない額
   定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(減税前)=A 所得税分不足額(A<0の場合は0)
B 個人住民税所得割分で減税しきれない額
   定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=B 住民税所得割分不足額(B<0の場合は0)

A、Bの両方が0円となる場合、調整給付金は支給されません。

【イメージ】
支給イメージ
注)令和6年分推計所得税額は、令和6年度分個人住民税情報を基に算出しています。そのため、令和6年分所得税額の確定後に当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に不足分の支給を予定しています。

計算例

本人、控除対象配偶者、扶養親族2人
令和6年分推計所得税額(減税前) 87,000円
令和6年度個人住民税所得割額   36,000円

A 所得税分で減税しきれない額
   3万円×4人-87,000円 =33,000円
B 個人住民税所得割分で減税しきれない額
   1万円×4人-36,000円 = 4,000円

支給額(1万円単位で切り上げ)

A 33,000円 + B 4,000円 = 37,000円 →40,000円

給付手続き

調整給付金の支給対象となる方には、8月21日(水曜日)から順次「調整給付金支給確認書」を送付しますので、所定事項を記入するなどして返送してください。
配偶者などからの暴力で避難しているなどの理由により確認書の送付先の変更を希望する方は、8月16日までにコールセンターへお申し出ください。
 

支給方法及び支給時期

返送があったものから順次審査を行い、給付手続きの際に指定いただいた口座(本人名義の口座を原則とします。)に振り込みいたしますが、受付から振込までに1か月程度の期間をいただきます。
 

受付期限

令和6年10月31日(木曜日)必着 郵送の場合は当日消印有効
注)期限までに必要手続きがされない場合、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
 

オンライン申請

本人名義の口座への振込を指定し、かつ、「調整給付金支給確認書」の内容に異議がない方については、マイナンバーカードを利用してオンライン申請をすることができます。
申請の仕方については、こちらのオンライン申請のご案内をご参照ください。なお、同じご案内を「調整給付金支給確認書」にも同封しております。
 

お問い合わせ

石巻市価格高騰重点支援金コールセンター
電話番号 0120-200-565
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)
 

本支援金を装った詐欺にご注意ください

支援金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 臨時特別給付金室
電話番号:0225-95-1111