ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業
更新日:2026年9月10日
在宅のひとりぐらし老人等に対し、家庭用に緊急通報装置を貸与し、緊急事態に迅速な対応のできる体制を整備し、老人等の日常生活上の安全を確保するとともに精神的な不安を解消します。
対象者
次の要件に該当する方が対象になります。
- 在宅でおおむね65歳以上かつ心臓疾患、高血圧症等の慢性疾患のため、日常生活上注意を要する状態にある方
- 在宅で80歳以上の方
- 在宅で重度身体障害者の方
かつ世帯の状況が次のいずれかに該当する方が対象になります。
- ひとりぐらし
- 同居人はいるが、同居人が重度の要介護者である方
- 同居人はいるが、同居人が長期外出等で実質的にひとりぐらしの方
(注)固定型装置利用者の方には、近隣に住まわれる緊急通報協力員1人、
モバイル型装置利用者の方には、近隣に住まわれる緊急通報協力員3人を確保願います。
サービス内容
緊急通報装置を貸与します。
| 装置の種類 | 貸与するもの | 装置の取り扱い |
| 固定型装置 | 本体 | 固定電話機に取り付け、緊急に救援を必要とする場合にボタンを押します。 |
| リモートスイッチ | 寝室の枕元等に置いて使用します。 | |
| ペンダント | 家の中、庭先までの範囲で身に着けて使用します。 | |
| センサー | 1日1回は必ず通る場所に取り付けます。 24時間以上感知しないと受信センターに通報します。 |
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| モバイル型装置 | 本体 | コンセントに差した状態で使用し、緊急に救援を必要とする場合にボタンを押します。 一定時間内にセンサーに反応がないと受信センターに通報します。 なお、今年度試用期間中のため、設置台数に限りがあります。 |
実施時期
24時間体制で年間を通して利用できます。
負担金
機器設置の際に利用者及び世帯の方の所得状況に応じ、次のとおり設置負担金が生じます。
- 利用者及び世帯全員が市民税非課税の場合 0円
- 利用者が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合 3,000円
- 利用者が市民税課税(合計所得金額が200万円未満)の場合 6,000円
- 利用者が市民税課税(合計所得金額が200万円以上)の場合 11,000円
(注) 緊急通報等にかかる通話料金及び緊急通報装置にかかる電気料金は、利用者の方の負担となります。
モバイル型装置設置後の利用者負担金について、試用期間である令和10年3月31日まで自己負担はありませんが、
令和10年4月1日以降は負担していただく予定です。
申請手続き・問合せ
- 市内各地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者
- 保健福祉部介護福祉課 高齢福祉係
- 各総合支所市民福祉課
申請書類
- 申請書
- 利用確約書
- 高齢者実態把握票(地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者に作成依頼するもの)
関連ファイル
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その他の問い合わせ先
部署名:保健福祉部 介護福祉課 高齢福祉係
電話番号:0225-95-1111
FAX番号:0225-92-5791
