介護保険負担限度額認定・社会福祉法人等利用者負担軽減制度について
食費・居住費の負担限度額認定について
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイ(短期入所)での食費や居住費(滞在費)については、すべて自己負担となりますが、生活保護の受給者や市民税非課税世帯の方には、サービスの利用が困難とならないよう、収入等に応じ次のとおり段階ごとに1日あたりの限度額が設定されます。
負担限度額(1日あたり)
令和6年8月から居住費の金額が以下のとおり変わります。
預貯金等の資産要件 (注3) |
居住費 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型個室 | |||
本人及び世帯全員が市民税非課税で 老齢福祉年金受給の方 または生活保護受給者 【第1段階】 |
- | 0円 | (特養等) 380円 (老健・医療院等) 550円 |
550円 | 880円 | (施設サービス) 300円 (短期入所サービス) 300円 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で 年金収入等(注1)が 年額80万円以下の方 【第2段階】 |
単身 650万円 夫婦 1,650万円 以下 |
430円 | (特養等) 480円 (老健・医療院等) 550円 |
550円 | 880円 | (施設サービス) 390円 (短期入所サービス) 600円 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で 年金収入等(注1)が 年額80万円超120万円以下の方 【第3段階1】 |
単身 550万円 夫婦 1,550万円 以下 |
430円 | (特養等) 880円 (老健・医療院等) 1,370円 |
1,370円 | 1,370円 | (施設サービス) 650円 (短期入所サービス)1,000円 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で 年金収入等(注1)が 年額120万円超の方 【第3段階2】 |
単身 500万円 夫婦 1,500万円 以下 |
430円 | (特養等) 880円 (老健・医療院等) 1,370円 |
1,370円 | 1,370円 | (施設サービス) 1,360円 (短期入所サービス)1,300円 |
市民税課税世帯の方 【第4段階】 |
- | (特養等) 915円 (老健・医療院等) 437円 |
(老健・医療院等) 1,728円 |
1,728円 | 2,066円 |
(注1)
年金収入等=公的年金等収入額(非課税年金(遺族年金・障害年金)も含みます。)+その他合計所得額
(注2)
(注3)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方の「預貯金等の資産要件」は、段階に関係なく「単身1000万円・夫婦2000万円以下」となります。
申請方法
提出先:市役所2階介護福祉課または各総合支所市民福祉課の窓口
提出書類:負担限度額認定申請書
本人および配偶者の通帳(銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分と直近2か月前までの記載があるページ)の写し
(複数の通帳をお持ちの場合は、全ての通帳が必要になります。)
(直近で記帳されていない場合には、記帳してから申請してください。)
(お持ちの場合)定期預金、有価証券等が分かるものの写し
(注)対象となる方には「負担限度額認定証」が交付されます。
(注)「負担限度額認定証」が交付されている方には、毎年更新の時期(7月下旬)に更新の案内を送付します。
課税世帯における特例について
市民税課税世帯の方でも、特例として負担限度額認定を受けられる場合があります。
次の要件をすべて満たす方
- 2人以上の世帯員であること。
- 施設入所費用(年間)を支払うと、世帯年間収入が80万円以下になること。
- 預貯金額が一定額以下であること。
- 介護保険料を滞納していないこと。 等です。
詳しくは、市役所介護福祉課または各総合支所市民福祉課へご相談ください。
社会福祉法人等利用者負担額軽減について
市民税非課税世帯の方など、生計が困難な方の負担を軽減するため、介護サービスを提供する社会福祉法人等による軽減制度があります。
対象者
市民税非課税世帯で、次の要件をすべて満たす方
- 年間収入(遺族年金・障害年金等をすべて含む。)が単身世帯で150万円以下であること。(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
- 預貯金等の額が350万円以下であること。(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 市民税課税者の扶養家族になっていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請方法
市役所介護福祉課または各総合支所市民福祉課の窓口へ「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」と「申告書(申告内容が確認できるものの写し等)」を提出してください。
審査の結果、対象となる方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。
軽減を実施する社会福祉法人
県(市)に軽減を実施する旨の申し出を行っている社会福祉法人等です。
軽減の対象となるサービス
- 特別養護老人ホームの介護サービス費、食費、居住費
- ショートステイの介護サービス費、食費、居住費
- デイサービスの介護サービス費、食費
- ホームヘルパーの介護サービス費
- 小規模多機能型居宅介護の介護サービス費、食費、宿泊費 等
軽減率
対象となる食費、居住費等の25%を軽減します。(老齢福祉年金受給者は、50%軽減)
関連ファイル
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関連リンク
- 社会福祉法人等利用者負担軽減制度実施事業所(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111
保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
訪問指導担当
認定申請担当
認定調査担当
敬老会・老人クラブ・老人福祉センター担当
緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当