コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 健康と福祉 > 高齢の方 > 介護保険 > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年7月24日

税制改正の内容

令和7年度税制改正において、物価上昇における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、令和7年中の給与所得控除の「最低保障額」が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。

特例措置の目的

介護保険事業は、3年を一期とする介護保険事業計画に基づき介護保険料を決定し、介護保険料の収入を見込み計画運営されています。
今回の令和7年度税制改正は、令和6年度から令和8年度までの第9期事業計画決定時には想定されていなかった税制改正であることから、介護保険料収入が減少することとなります。
そこで国は、市町村の保険料収入の不足が生じるのを防ぎ、介護保険事業を安定して維持するため、介護保険料算定の際に令和7年度税制改正による影響を反映させないよう、介護保険法施行令を改正しました。
改正施行令では、令和8年度に限り、介護保険料の所得段階を判定する際に用いる合計所得金額及び市民税課税の取扱いについて、以下の特例を設けました。

対象となる方

第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方
  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で石巻市に住民登録がある
  • 令和7年中(1月から12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満
(注意)給与収入の額が190万円以上の方、給与収入がない方(公的年金収入のみなど)はこの特例措置の対象外となります。

特例措置の内容

1.合計所得金額の算定 
 税制改正前の給与所得控除で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2.市民税課税・非課税の判定 
 税制改正前の給与所得控除を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。
 これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります(みなし課税)。

具体例

(例)令和7年中の給与収入が110万円で、他の所得はなく、扶養親族もいない方(非課税基準が45万円の場合)

【市民税】
  令和7年度 令和8年度(税制改正後)
合計所得金額 55万円
(給与収入110万円-給与所得控除55万円)
45万円
(給与収入110万円-給与所得控除65万円
課税区分 課税 非課税
【介護保険料】
  令和7年度 令和8年度(税制改正適用外)
合計所得金額 55万円
(給与収入110万円-給与所得控除55万円)
55万円
(給与収入110万円-給与所得控除55万円
課税区分 課税 みなし課税
所得段階 第6段階 第6段階
令和7年度税制改正後の給与所得控除額(65万円)で計算した結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料を算定する際の市民税課税・非課税判定では課税とみなします(みなし課税)。
そのため、介護保険料は令和7年度と同じ第6段階となります。

前年度市民税非課税者に係る特例減免について

令和7年度市民税非課税の方が、令和7年度税制改正による給与所得控除額引上げを見込んで、令和8年度も引き続き市民税が非課税となるように非課税基準の範囲内で就労収入を増やした場合は、上記の特例措置を行わずに算定した保険料段階となるよう特例減免を行います。
なお、市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
また、特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。


よくあるご質問

1.この特例措置は石巻市だけで行われるものですか。
(回答)
国の介護保険法施行令改正に伴い、全国的に行われます。

2.特例措置はいつから適用されますか。また、今後も続きますか。
(回答)
令和8年8月上旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。また、今回の措置は令和8年度分の介護保険料算定に限り実施するものです。

3.給与収入がない場合は保険料算定に影響がありますか。
(回答)
影響はありません。給与収入がない方の保険料は通常どおり算定します。

4.給与収入が190万円以上の場合は保険料算定に影響がありますか。
(回答)
影響はありません。給与所得控除額に改正がないため、保険料は通常どおり算定します。

5.なぜ市民税は非課税なのに、介護保険料では課税として扱われるのですか。
(回答)
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6年度から令和8年度まで)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定を行います。
介護保険制度を安定的に維持するための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。

6.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。
(回答)
介護保険料のみが対象です。介護サービス利用時の保険給付に関する判定には適用されません。

7.特例措置の適用について、申請や手続きは必要ですか。
(回答)
申請や手続きは不要です。

8.特例措置により介護保険料が高くなりますか。
(回答)
各収入や世帯構成等に変動がなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額となります。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料係
指導給付係
高齢福祉係
認定調査係