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税制改正 令和8年度から適用分

更新日:2025年11月5日

1 給与所得控除の見直し


給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする
令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者:給与収入金額が190万円以下の方

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後        
162万5千円以下            55万円                65万円
162万5千円超 180万円以下              給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、
一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。
対象者:特定親族と生計を一にする納税義務者

特定親族とは

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超 188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない


特定親族の合計所得金額(給与収入換算) 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) 45万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) 3万円

(注)給与収入換算の金額は、給与収入のみの場合に限ります。他の所得がある場合はこの限りではありません。

3 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件                   改正前 改正後           
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
48万円以下            58万円以下   
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超 133万円以下 58万円超 133万円以下
勤労学生 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額                              55万円 65万円

4 関連リンク

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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