子ども医療費助成事業
子ども医療費助成制度とは
お子様が医療保険により医療機関等を受診した場合、かかった医療費(保険適用分)のうち、義務教育就学前は2割、小学生以上は3割を自己負担分として支払う必要がありますが、この自己負担分を助成する制度です。
助成を受けるためには子ども医療費助成受給者証の交付を受け、医療機関等を受診する際に健康保険の資格確認書等と一緒に受付窓口に提示していただきます。
入院時には受給者証の他に、加入している健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、受給者証と併せて医療機関に提示してください。
「限度額適用認定証」を提示しない場合は、高額療養費相当分の自己負担金額が生じる場合があります。高額療養費に該当する分については、加入している健康保険に請求手続をすることで、後日給付を受けることができます。
令和5年10月1日以降有効な受給者証の有効期限が「18歳到達年度末日まで」に変わりました。
助成対象者
石巻市に住民登録をしていて、各種健康保険に加入している0歳から18歳到達年度末日までの子どもが対象です。
- 入院、通院ともに所得制限はありません。
- 石巻市では、令和4年4月1日から対象年齢を18歳到達年度末日まで拡大しました。
なお、就学等を理由に子どもの住民登録が本市にない場合でも、保護者の住民登録が本市にあり、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成の対象にならない場合は、資格登録の申請により、本市の助成対象となりますので、保険年金課へご相談ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象外です。 - 生活保護を受給している場合
- 他市町村の医療費助成制度の対象の場合
- 児童養護施設入所等により県から受診券を交付されている場合
助成内容
入院、通院ともに保険適用の診療による自己負担分を助成します。ただし、以下の場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 健康診断、予防接種、入院時の差額室料や食事代、液剤の容器代など
- 保険が適用となる場合でも、付加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等に該当する医療費
- 交通事故など第三者行為による傷病に対する医療費
- 学校管理下(幼稚園、保育所を含む。)での事故や怪我等で受診した医療費
(日本スポーツ振興センター災害共済保険の給付を優先とするため、災害共済給付の範囲においては、子ども医療費助成の支給対象になりません。)
子ども医療費助成受給資格登録の手続きについて
登録手続き
生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から1か月以内に資格登録の申請が必要です。
1か月を過ぎて申請した場合は、申請日からの登録となり、申請日よりも前に受診した医療費の助成は受けられませんのでご注意ください。
申請方法
保険年金課、各総合支所市民福祉課、各支所の窓口で申請していただくか、申請書を郵送で提出してください。郵送で申請する際は申請書に必要事項を記入の上、健康保険の資格確認書等の写し(お子様の名前が入ったもの)等を同封してお送りください。
手続きに必要なもの
1. 子ども医療費受給資格登録申請書担当窓口で配布しているほか、子ども医療費助成に関する様式のページからダウンロードできます。
2. 健康保険の資格確認書等(お子様のお名前が入ったもの)
出生から間がなく、健康保険の資格確認書等がお手元にない場合でも申請は可能です。
先に「子ども医療費受給資格登録申請書」をご提出いただき、資格確認書等が交付され次第、写しを速やかに提出してください。
3. 【小学校入学前のお子様をお持ちの方のみ】
申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カードや個人番号が記載された住民票の写しなど)
(注)転入などにより、石巻市で所得が確認できない場合に必要となります。
なお、個人番号(マイナンバー)に基づく情報連携ができない場合、または、個人番号(マイナンバー)の提出に同意がない場
合は、前住所地からの(非)課税証明書または源泉徴収票等の所得確認書類の写しが必要となります。
4. 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
「子ども医療費助成受給者証」の有効期限について
受給者証の有効期限は、お子様が「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」です。
紛失、破損した際は、再交付の手続きが可能です。
(注)
- 受給資格に所得制限はありませんが、財源の一部を宮城県補助金で充当しており、同補助金制度では、義務教育就学前のお子様をお持ちの方の所得判定を行うため、年に一度、該当する方は所得の確認が必要となります。
- 義務教育就学前のお子様をお持ちの方は、所得状況の確認に同意されていても、個人番号に基づく情報連携ができない場合や所得が未申告であるなど、市の公簿等で所得が確認できない場合は(非)課税証明書等の提出が必要となります。その場合には通知を送付します。
受給資格の喪失について
受給者証の有効期間を過ぎたとき、お子様が石巻市外に転出したとき、生活保護を受けるようになったときなどは受給資格がなくなりますので、以後は助成を受けられません。
(注)資格が変更または喪失している状態で不正に本制度による医療費助成を受けた場合は、医療費を返還していただきますので、ご注意願います。
医療機関等でいったん自己負担額を支払った場合(償還払い申請)
受給者証を交付されている方が、医療機関等の窓口で下記の理由により自己負担額を支払った場合は、申請により指定された口座にお支払いします。
- 医療機関等の窓口で受給者証の提示をしなかった場合
- 宮城県外の医療機関等で受診した場合
- 養育医療や装具を作成した場合などで病院以外の場所で支払いをした場合
- 現物給付制度に対応していない医療機関等で受診した場合
- 現物給付制度を取り扱わない医療保険(一部の国保組合)に加入している場合
- 日本スポーツ振興センター災害共済保険の給付対象外だった場合
- 加入されている医療保険から高額療養費や付加給付金などが支給される場合は、それらに相当する額は助成の対象となりません。
- 弱視用眼鏡を作製した場合、9歳未満のお子様が対象となります。
申請方法
保険年金課、各総合支所市民福祉課、各支所の窓口で申請していただくか、申請書を郵送で提出してください。郵送で申請する際は申請書に必要事項を記入の上、必要書類を同封してお送りください。
医療費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成は受けられませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
1. 子ども医療費助成申請書担当窓口で配布しているほか、子ども医療費助成に関する様式のページからダウンロードできます。
2. 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3. 健康保険の資格確認書等(お子様のお名前が入ったもの)
4. 受給者の通帳またはキャッシュカード
5. 領収書(原本)
6. 支給決定通知書
石巻市国民健康保険以外の健康保険に加入している方で、資格確認書等を提示せず受診し、10割支払った場合や、治療用装具や弱視用眼鏡を作製した場合に必要です。
7. 医療機関が発行する診断書
治療用装具や弱視用眼鏡を作製した場合に必要です。
(注)
- ご加入の健康保険組合等へ療養費支給申請を行う場合は、子ども医療費の申請用に領収書及び診断書の写しを事前にご準備ください。
- 高額療養費、附加給付等に該当する場合は、支給決定通知書などが必要となる場合があります。
各種申請書送付先
郵送先〒986-8501〔住所不要〕石巻市保険年金課医療給付係
その他
本事業は、「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を財源の一部として実施しています。
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当