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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

更新日:2026年9月9日
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度です。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 申請開始時期

令和8年10月1日から(制度施行前の事前申請はできません)

 対象となる方

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
また、育児免除制度には所得要件はありません。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
 1. 子と身分(親子)関係が継続していること
 2. 子と住民票上の同一住所であること

子の範囲

対象となる子は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)です。
なお、法律上の親子関係がない場合でも、以下の子は対象となります。
・特別養子縁組の監護期間にある子
・養子縁組里親に委託されている子
・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子

 育児免除制度のメリット

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象となります。
すでに保険料を納付している期間や法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても届出することで育児免除期間として取り扱われます。
保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。

 国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間
・産前産後免除制度については「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について」をご覧ください。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12カ月間

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の期間
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間

 制度の詳しい内容はこちら

【日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」】

「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせください。
 0570-003-004(ナビダイヤル)
 050で始まる電話などナビダイヤルをご利用いただけない電話でおかけになる場合は
 (東京)03-6700-1165(一般電話)
 受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時
      第2土曜日     午前9時30分から午後4時

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

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