国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
更新日:2026年8月28日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
・出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方(国民健康保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方を含みます。)
届出方法
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後も届出可能です。届出窓口
石巻年金事務所本庁舎2階保険年金課(4番窓口)
各総合支所市民福祉課、各支所
マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請
届出の簡素化および迅速化が見込めるマイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請をぜひご利用ください。マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
届出に必要なもの
- 出産前の届出をする場合
母子健康手帳などの出産予定日及び単胎・多胎を確認できるもの - 出産後の場合
原則不要ですが、子と別世帯の場合は出産日及び親子関係を明らかにできる書類(出生証明書など) - 本人確認書類
・1つの提示で足りるもの(顔写真付き)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
・2つの提示が必要なもの(顔写真無し)
健康保険証、年金手帳、通帳など - 代理人(住民票上別世帯の方)
申請対象者からの委任状および本人確認書類
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
保険税係
医療給付係
資格・年金係
保健推進係

