国民年金保険料の育児免除制度について
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。
詳しくは「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
また、育児免除制度には所得要件はありません。
子を養育する要件としては以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と住民票上の同一住所であること
子の範囲
対象となる子は、法律上の親子関係がある子(実子および養子)です。
なお、法律上の親子関係がない場合でも、以下の子は対象となります。
- 特別養子縁組の監護期間にある子
- 養子縁組里親に委託されている子
- 実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子
育児免除制度のメリット
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象となります。
すでに保険料を納付している期間や法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても届出することで育児免除期間として取り扱われます。
保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年4月から7月までの4カ月間が「産前産後免除期間」、令和9年8月から令和10年4月までの9カ月間
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12カ月間
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の期間
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間
実父または養父母の方は、「育児免除該当届」の提出が必要です。
上記の「免除される期間のイメージ図」はこちらをご覧ください。
育児免除制度に係る手続き
届出時期
子を養育することとなった日以降、速やかに届出してください。
実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は届出が必要です。
- 届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、日本年金機構より「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されますので育児免除に該当する方は届出が必要です。
「引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方」とは、基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と住民票上の同一世帯であることを確認できる被保険者
届出方法及び窓口
届出様式による届出および電子申請による届出ができます。
- 届出様式による届出の場合
石巻年金事務所、本庁舎2階保険年金課、各支所、各総合支所市民福祉課 - 電子申請の場合
スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に日本年金機構への電子申請できます。
マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請については、日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
添付書類について
被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる戸籍謄(抄)本等および同一住所であることを確認できる住民票を添付することとされておりますが、情報連携等により確認できる場合は省略できます。
ただし、下記の事由に該当する場合は、それぞれ証明書類の添付が必要となります。
- 親又は子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳分 - 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
特別養子縁組不成立となった場合も家庭裁判所による特別養子適格審判期間中は監護期間にあったものであるため、当該期間については育児免除期間と。 - 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書 - 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合など)は、育児免除終了の届出を必要です。
なお、育児免除期間満了により終了する場合は、届出は不要です。
届出方法及び窓口は該当した時の手続きと変更ありません。
よくある質問
育児免除に係るQ&Aはこちらから
制度の詳しい内容はこちら
【日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」】 又は
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