外国人住民の方へお知らせ
特別永住者証明書への切替えについて
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。
特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は、下記の有効期間までに新しくできた特別永住者証明書に切り替える必要があります。
対象者 | 有効期間 | |
平成24年7月9日の時点で16歳以上であった方 | 次回確認(切替)申請期間が平成27年7月8日までに到来する方 | 平成27年7月8日まで |
次回確認(切替)申請期間が平成27年7月9日以降に到来する方 | 外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請期間まで | |
平成24年7月9日の時点で16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
手続きについて
受付窓口:市役所本庁舎2階市民課9番窓口のみ
(注)申請から交付までに2週間程度かかります。
持参するもの
1.証明写真1枚(詳細は下記の写真の要件及び規格を確認してください。)
1 本人のみが撮影されたもの
2 寸法が下図画面の各寸法を満たしたもの(縦40ミリメートル、横30ミリメートル)
3 無帽で正面を向いたもの
4 背景(影を含む。)がないもの
5 鮮明であるもの
6 3か月以内に撮影されたもの
7 裏面に氏名が記載されたもの
2.パスポート(お持ちの方のみ)
3.外国人登録証明書
外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。
法律の改正に伴い、平成24年7月9日からこれまでの外国人登録法は廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となります。これまで外国人住民の方には外国人登録原票記載事項証明書を発行しておりましたが、法律改正後は住民票の写しを取得していただくようになります。
住民票を作成する外国人住民の対象となる方について
対象となる方については、次のとおりです。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
3ヵ月以下の在留資格が決定された方や、短期滞在の在留資格が決定された方は対象となりませんのでご注意ください。
住所の手続きについて
手続きには、外国人登録証明書(在留カード及び特別永住者証明書を含む)が必要になります。また、これまで転出届は必要ありませんでしたが、平成24年7月9日以降に石巻市以外に住所を移される場合には、転出届が必要になりますのでご注意ください。
在留関係の手続きについて
外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号022-298-9014 受付時間9時から12時、13時から16時
電話番号0570-013-904 受付時間8時30分から17時15分
(IP電話・PHSからは、03-5796-7112)
外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口
総務省 外国人住民基本台帳電話相談窓口
電話番号0570-066-630 受付時間8時30分から17時30分
(IP電話やPHSからは、03-6301-1337)
対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語
関連リンク
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部サイトにリンクします)
- 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(外部サイトにリンクします)
- 特別永住者の制度が変わります。(外部サイトにリンクします)
- 特別永住者証明書等への切替えの案内(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当