住民基本台帳の閲覧について
更新日:2023年8月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
閲覧することができる場合について
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のためにする場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究、その他調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合。
- 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合。
閲覧申請方法
必要な書類
事前に次の書類を提出してください。
- 住民基本台帳閲覧申請書
- 誓約書
- 調査内容のわかる書類(アンケートの写しなど)
- 閲覧者が法人の場合は、現在事項全部証明書の写しなど
- 個人情報保護に関する書類(【例】プライバシーポリシーなど)
委託により閲覧する場合は、
- 委託契約書の写しなど
- 委託者からの市長宛文書
閲覧者の本人確認
閲覧当日に次の書類を提示してください。
- 顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証その他官公署が発行した資格証明書など)
- 法人の社員であることがわかる書類(社員証など)
閲覧日時・手数料
- 火曜日から木曜日(連休明けの次の日は除く)
- 9時から12時まで、13時から16時まで
- 3月、4月の窓口繁忙期は、閲覧をご遠慮いただいております。
- 1名筆写ごとに300円(国又は地方公共団体の機関からの閲覧の請求は、無料になる場合があります。)
閲覧状況の公表
年に1回(8月)、閲覧状況についてホームページで公表します。
令和6年6月末現在の閲覧状況(住民基本台帳閲覧者一覧)は、下記のとおりです。
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このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当