転籍・その他の届出
転籍届
本籍を変更したい場合は、「転籍届」を提出してください。
市内での転籍
市役所本庁、各総合支所及び各支所の受付窓口に転籍届を提出してください。この際、戸籍謄本の添付は必要ありません。
市外から石巻市への転籍
・市役所本庁、各総合支所及び各支所でも元の本籍地の市町村でも届出できます。
・令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
戸籍謄本の添付が必要となります。
・届出をすると元の戸籍が除籍になり、新しく石巻市で戸籍が編製されます。
石巻市から市外への転籍
・市役所本庁、各総合支所及び各支所でも転籍する先の市町村でも届出できます。
・令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、
戸籍謄本の添付が原則不要となりました。なお、コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り
戸籍謄本の添付が必要となります。
・届出をすると石巻市の戸籍が除籍になり、新しく転籍先の市町村で戸籍が編製されます。
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出に必要なものと注意事項等
1.転籍届書(押印は任意です)
2.戸籍謄本(コンピューター化されていない戸籍の方は、これまで通り戸籍謄本の添付が必要となります)
3.その他
戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦)共同での届出が必要です。
ただし、夫婦のどちらかが死亡した場合、もしくは配偶者が外国籍の場合は、一方からでも届出できます。
戸籍の筆頭者が婚姻していない場合は、筆頭者のみの届出となります。
なお、夫婦の双方がともに除籍されているときは、他の在籍者からの届出はできません。
届出地
転籍地・届出人の本籍地又は所在地
その他(養子縁組届、認知届、入籍届、死産届、その他の届出)
詳しくは、市民課又は各総合支所・各支所にお問い合わせください
- 河北総合支所(電話番号 62-2112)
- 雄勝総合支所(電話番号 57-2112)
- 河南総合支所(電話番号 72-2117)
- 桃生総合支所(電話番号 76-2111)
- 北上総合支所(電話番号 67-2112)
- 牡鹿総合支所(電話番号 45-2112)
- 渡波支所(電話番号 24-0151)
- 稲井支所(電話番号 95-2171)
- 荻浜支所(電話番号 90-2111)
- 蛇田支所(電話番号 95-1442)
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当