復興産業集積区域(復興特区)内における固定資産税等の課税免除について
もくじ
課税免除の概要
宮城県又は石巻市から指定を受けた法人・個人事業者が、石巻市内の復興産業集積区域において、新設または増設した施設、設備、土地について、一定の要件に該当する場合に、新たに課すべき年度以降5年度分の固定資産税・都市計画税を課税免除します。
課税免除の対象となる者
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に、宮城県又は石巻市から復興推進計画に係る指定を受けた個人事業者または法人が課税免除の対象となります。
課税免除の対象となる資産
家屋・償却資産(施設・設備)
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に、石巻市内の復興産業集積区域(復興特区)内において新設または増設した資産(施設、設備)が課税免除の対象となります。
(注)中古の資産(施設・設備)は、課税免除の対象とはなりません。
土地
復興推進計画の認定日から令和8年3月31日までの間に取得された土地であって、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋(課税免除の対象となるもの)の建設の着手があった場合に、当該土地が課税免除の対象となります。
(注)課税免除の対象となる部分は、課税免除の適用を受ける家屋の垂直投影面積部分となります。
課税免除の申請について
申請は、毎年1月31日が提出期限です。必要書類をご確認のうえ期限まで提出してください。
提出期限に間に合わない場合は、償却資産担当までご連絡ください。
また、資産を新たに取得しなかった年についても、課税免除の適用期間中は毎年申請が必要です。
申請書等の様式や提出していただく書類については、下記の関連ファイルをご覧ください。
必要書類
新規申請又は申請内容に変更がある場合
【共通書類】
- 復興産業集積区域における固定資産税等免除申請書(下記関連ファイル参照)
- 復興産業集積区域における課税免除適用明細書(下記関連ファイル参照)
- 指定事業者事業実施計画書及び指定書の写し
- 当該法人の設立を証する書類、現在事項全部証明書の写し(新規又は前回の申請から法人登記情報に変更がある場合)
- 復興推進事業に関する実施状況報告書の写し
- 復興推進事業の実施に係る認定書の写し
- 特別償却等不履行理由届(特別償却等の適用を受けなかった場合に添付)
- その他市長が必要と認める書類
【新たに土地を取得した場合】
- 対象となる土地の位置図
- 敷地における建物の位置図
- 建物の建床面積を確認できる書類
- 建物の建設に係る契約書、及び着手届の写し
- 対象となる土地の全部事項証明書の写し
【新たに家屋を取得した場合】
- 対象となる建物の平面図
- 対象となる建物の全部事項証明書の写し
【新たに償却資産を取得した場合】
- 新設・増設した施設・設備等の配置図
- 法人の場合…固定資産台帳、減価償却資産明細書の写し
個人の場合…収支内訳書の写し
継続申請:前年度も申請しており、新規取得が無い場合
- 復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申請書
- 復興産業集積区域における課税免除適用明細書
- (登記等に異動がある場合)当該法人の設立を証する書類、現在事項全部証明書の写し
- (計画書及び指定書の写しは不要)
- 復興推進事業に関する実施状況報告書の写し
- 復興推進事業の実施に係る認定書の写し
決算時期等の関係により(5)実施状況報告及び、(6)認定書の交付が提出期限まで間に合わない場合は、一度前年度の書類を提出頂き、新しい認定書が届き次第提出をお願いします。また、指定の有効期間満了のため認定書が未交付の場合は(5)(6)は提出不要。
特別償却については、国税の特例で復興特区法第37条に基づく特例となります。赤字等により特別償却等の適用をうけなかった場合に(7)を添付してください。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地担当
家屋担当
償却資産担当