LINEアプリによる課税(非課税)証明書のオンライン申請について
更新日:2025年1月8日
課税(非課税)証明書が石巻市LINE公式アカウントからオンラインで申請できるようになりました。
令和7年1月7日(火曜日)からマイナンバーカードを利用して、課税(非課税)証明書が石巻市LINE公式アカウントから申請できます。申請された課税(非課税)証明書は郵送でお届けします。
利用に必要なもの
- マイナンバーカード
本人確認のため利用します。交付時に設定した6桁以上の英数字のパスワード(署名用電子証明書)が必要です。 - クレジットカード
交付手数料等の決済に使用します。 - スマートフォン
マイナンバーカードの電子証明の読取りに対応したスマートフォンが必要です。
対応機種は下記の「公的個人認証サービスポータルサイト」をご覧ください。
公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)Androidの場合
公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)iPhoneの場合 - 石巻市LINE公式アカウントへの友だち追加
上記の「友だち追加」ボタンをタップ、またはQRコードを読み取り(スマホでは長押し)、友だち追加してください。
追加方法の詳細については、「石巻市LINE公式アカウント」のページをご覧ください。
申請方法
石巻市LINE公式アカウントにある「オンライン申請」をタップし、オンライン申請メニューから「証明書」をタップして申請してください。
利用上の注意
- LINEから申請できる税証明書は、課税(非課税)証明書(以下「証明書」といいます。)のみです。その他の税証明書は、窓口又は郵便で申請してください。
- 証明書は、原則として、1月1日時点で石巻市に住民登録があった方が申請できます。
例えば、令和N年度の証明書が欲しい場合は、令和N年1月1日に石巻市に住民登録があった方が申請できます。 - 証明書を取得するためには、取得したい年度分の税務署への確定申告(e-Taxでの申告を含みます。)や住民税の申告、年末調整などをしている必要があります。
- 手数料と郵送料が必要になりますが、支払いはクレジットカードのみとなります。また、手数料の免除には対応できません。
- 郵送方法は、定形郵便(110円)、定形外郵便(140円)、レターパックライト(430円)、レターパックプラス(600円)から選ぶことができます。また、複数枚の申請で郵便料金が一律料金を超えた分は、受取人払いとさせていただきます。
- 申請内容に不備や不明な点があった場合は、石巻市から電話でお問合せをする場合があります。
- 領収書は、申請・決済後にトーク画面に表示されます。再発行や別途郵送などによる発行はしておりません。
- 申請後の取消はできませんので、申請内容について十分確認のうえ決済を行ってください。
- 申請後、24時間以内に決済処理が行われない場合は、手続きを取り消させていただきますのでご了承ください。
- 市で受付してからお手元に届くまでに数日かかります。また、土日、祝日、年末年始の申請は、翌開庁日以降の受付になりますので、お急ぎの方は、コンビニ交付をご利用ください。ただし、コンビニで取得できる証明書は、最新年度のみですのでご注意ください。
本人確認と郵送先について
- LINEから課税(非課税)証明書の交付を申請することができるのは、マイナンバーカード券面記載の本人のみです。
次の方は利用できません。- 代理による申請
- 15歳未満の方
- 成年被後見人の方
- 証明書の交付制限を受けている方
- 証明書の送付先は、現在の住民票上の登録住所になります。
- マイナンバーカードから読み取った氏名や住所が現在のものと異なるときは、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しています。窓口で署名用電子証明書の再発行を行ってください。
また、暗証番号を連続で5回間違えるとカードにロックがかかり利用できなくなります。その場合は、窓口で暗証番号の再設定を行ってください。 - 申請の際は、以下の流れで本人確認を行います。
個人情報の取扱いについて
- 石巻市は、「石巻市個人情報保護条例」その他関連法規に従い、個人情報を適切に取扱いいたします。
- 石巻市は、申請及び届出等のデータとして送信された氏名等の個人情報を収集します。収集した個人情報は、申請受付及び受理、証明書の送付に関する目的についてのみ利用します。
- 石巻市は、ユーザーの本人確認認証を、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して行います。また、マイナンバーカードの券面事項入力補助アプリケーションに格納されたユーザー情報を読み取り、依頼元の利用者等に提供します。
- 石巻市は、署名用電子証明書の有効性確認を行うために、認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいう)を利用します。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当