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税制改正 令和6年度から適用分

更新日:2024年1月30日

1 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の日本国外に居住する親族(以下、「国外居住親族」といいます。)について、下記要件のいずれにも該当しない場合には扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除及び非課税限度額の適用(以下、「扶養控除等の適用」といいます。)から除外されることとなりました。

下記要件に該当する場合には、必要書類の提出又は提示により扶養控除等の適用を受けることが可能です。

30歳以上70歳未満の国外居住親族の扶養控除の要件

(1) 留学により非居住者となった方
(2) 障害者控除の要件に該当する方
(3) 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方


扶養控除を受けるためには・・・

扶養控除対象の方の年齢、状況に応じて下記の書類の提出又は提示が必要です。
なお、いずれの書類についても外国語で記載されている場合には日本語訳の添付が必要です。

扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢等 1.親族関係書類
(注2)
2.送金関係書類 3.その他必要書類
29歳以下又は70歳以上(注1) 障害者控除要件に該当する場合は、その対象になることが確認できる書類
(障害者手帳、療育手帳等)
30歳以上
70歳未満
留学により非居住者の方 外国政府若しくは外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し又は在留カードに相当する書類の写し
(留学ビザ等に相当する書類)
障害者控除要件に該当する方 障害者控除の対象になることが確認できる書類
(障害者手帳、療育手帳等)
扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 ○(注3)


親族関係書類について(下記のいずれかの書類が必要です。)(注2)

  • 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載がある書類(戸籍謄本、出生証明書等)


送金関係書類について
(下記のいずれかの書類が必要です。)

  • 金融機関の書類で、為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
  • クレジットカード発行会社の書類で、交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入した代金等に相当する額を納税義務者から受領したこと等を明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書等) 
(注1)16歳未満の方は扶養控除の対象外ですが、障害者控除や非課税限度額の適用を受ける場合は上記の書類が必要です。
(注2)一つの書類に国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載がない場合、又は一つの書類だけで国外居住親族との親族関係を証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることにより明らかにする必要があります。
(注3)30歳以上70歳未満の方で、扶養控除の要件(3)に該当する方については、扶養対象となる国外居住親族ごとに38万円以上の送金を受けていることが確認できる書類が必要です。



2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得や譲渡所得等(以下、「上場株式等の配当所得等」といいます。)について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
これにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

上場株式等の配当所得等について所得税の確定申告をすると、これらの所得は市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)の算定、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。


3 森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人当たり年間1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として国から市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、平成26年度から、東日本大震災からの復興を図るため地方公共団体が実施する防災のための事業に対する施策財源として、市民税・県民税の均等割に1人当たり年間1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

 

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