税制改正 平成22年度から適用分
更新日:2014年2月6日
平成22年度から適用になる主な改正点は次のとおりです。
上場株式等の配当所得の申告分離課税制度の創設
従来、上場株式等の配当所得について、給与や年金等と合計する「総合課税」での申告とされていましたが、平成21年中に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得がある場合、納税義務者の選択により「申告分離課税」を選択できるようになりました。
「申告分離課税」を選択した場合、配当控除は適用されませんが、上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算ができるようになります。
選択区分 | 税率 | 配当控除 | 上場株式等の譲渡損失との損益通算 | 扶養控除等の判定 |
---|---|---|---|---|
申告不要制度適用 | 所得税 7% 住民税 3% |
なし | なし | 合計所得金額に含まれない |
総合課税を選択 | 所得税 累進課税 住民税 10% |
あり | なし | 合計所得金額に含まれる |
申告分離課税を選択 | 所得税 7% 住民税 3% |
あり | あり | 合計所得金額に含まれる |
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当