税制改正 平成19年度から適用分
更新日:2019年9月12日
平成19年度から適用になる主な改正点は次のとおりです。
所得税から住民税への税源移譲
平成19年からあなたの所得税・住民税が変わります。平成19年度住民税の試算ができます。
詳しくは関連リンク「全国地方税協議会」「住民税税額試算コーナー」をご参照ください。
より身近な行政サービスを効率的に行えるよう、国から地方へ税源の移譲が行われます。
市県民税の所得割の税率が10%に統一されます。
これにより、所得税の税率構造も見直されますので、市県民税が増えてもその分所得税が減るため納税者の負担総額は、これまでと変わりありません。
また、市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差がありますので、同じ収入金額でも市県民税の課税所得は、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の税負担が変わらないよう、人的控除の適用状況に応じて、市県民税の減額措置が行われます。
税率比較
関連ファイル「市県民税税率比較と所得税税率比較」をご参照ください。
税負担比較
関連ファイル「独身者の場合と夫婦+子供2人の場合」をご参照ください。
定率減税の廃止
- 平成17年度まで
所得割額の15%相当額(上限4万円)の税額を控除 - 平成18年度
所得割額の7.5%相当額(上限2万円)の税額を控除 - 平成19年度以降
制度廃止
年齢65歳以上の方に適用されていた非課税措置の廃止
税制改正 平成18年度から適用分のページをご覧ください。
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
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