税制改正 令和5年度から適用分
更新日:2022年11月22日
未成年者の非課税判定における年齢引き下げについて
民法で成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、賦課期日(令和5年1月1日)時点で18歳以上の方は、課税判定において未成年にあたらないこととなりました。
未成年の対象年齢
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 |
18歳未満 |
平成14年1月3日以降に生まれた方 |
平成17年1月3日以降に生まれた方 |
未成年に該当する方で、前年中の所得が135万円以下の方は市民税・県民税が課税されません。
住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)の延長・拡充
住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日まで入居した方が対象となりました。
また、消費税率の引き上げによる需要平準化対策が終了したことにより、控除限度額が7%(最高136,500円)から5%(最高97,500円)へと、従来の控除限度額に引き下げられます。
住宅ローン控除限度額
居住開始年月 |
(1) |
(2) |
(3) |
平成21年1月から平成26年3月 |
平成26年4月から令和3年12月 (注1) |
令和4年1月から令和7年12月 (注2)(注3) |
|
控除限度額 |
所得税課税総所得の5% (最高97,500円) |
所得税課税総所得の7% (最高136,500円) |
所得税課税総所得の5% |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の時に限ります。それ以外の場合は、(1)と同じ控除額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は(2)の控除額と同じになります。
(注3)令和6年以降に新築確認を受ける住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除期間
種類 |
居住開始年 |
控除期間 |
認定住宅 |
令和4年から令和7年まで |
13年 |
ZEH水準省エネ住宅 |
||
省エネ基準適合住宅 |
||
上記以外の新築住宅 | 令和4年・令和5年 |
13年 |
令和6年・令和7年 |
10年 | |
既存住宅 | 令和4年から令和5年まで | 10年 |
住宅ローン控除の制度概要については、国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
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特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当