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税制改正 令和3年度から適用分

更新日:2021年1月21日

主な改正内容

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 公的年金等控除の見直し
  3. 基礎控除の見直し
  4. 調整控除の見直し
  5. 未婚のひとり親に対する非課税措置の創設
  6. 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
  7. 配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

 

 

1.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
  • 給与収入金額が850万円を超え、一定の要件を満たす場合は所得金額調整控除が適用されます。

                                            
    【表】                                             
改正前
給与収入金額
給与額所得金
650,999円まで
0円
651,000円 から 1,618,999円
給与収入金額 -650,000円
1,619,000円 から 1,619,999円
969,000円
1,620,000円 から 1,612,999円
970,000円
1,622,000円 から 1,623,999円
972,000円
1,624,000円 から 1,627,999円
974,000円
1,628,000円 から 1,799,999円
給与収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる。
  (算出金額:A)
A ×2.4
1,800,000円 から 3,599,999円
A ×2.8 -180,000円
3,600,000円 から 6,599,999円
A ×3.2 -540,000円 
6,600,000円 から 9,999,999円 給与収入金額 ×0.9 -1,200,000円
10,000,000円以上 給与収入金額 -2,200,000円

 
             

改正後
給与収入金額
給与所得金額
550,999円 まで
0円
551,000円 から 1,618,999円 給与収入金額 -550,000円
1,619,000円 から 1,619,999円  1,069,000円
1,620,000円 から 1,621,999円  1,070,000円
1,622,000円 から 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 から 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 から 1,799,999円


給与収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる。
   (算出金額:A)

A ×2.4 +100,000円
1,800,000円 から 3,599,999円
A ×2.8 -80,000円
3,600,000円 から 6,599,999円
A ×3.2 -440,000円
6,600,000円 から 8,499,999円
給与収入金額 ×0.9 -1,100,000円
8,500,000円 以上 (注)
給与収入金額 -1,950,000円
(注)所得金額調整控除の適用
 給与収入金額が850万円を超える方で、下記の(1)から(4)のいずれかの要件を満たす
場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。
(1)納税者本人が特別障害者に該当する。
(2)22歳以下の扶養親族を有する。
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する。
(4)特別障害者である扶養親族を有する。
 
 所得金額調整控除=(給与収入金額 -850万円)×0.1

 なお、給与収入金額が1,000万円を超える場合は、給与収入金額=1,000万円とする。
 




2.公的年金等控除の見直し

・公的年金等控除が10万円引き下げられます。

・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195.5万円が上限となります。

・公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合に10万円、
  2,000万円を超える場合には20万円が引き下げられます。

【表】

改正前
年金受給者の年齢
公的年金等の収入金額
公的年金等雑所得の金額
65歳以上
3,300,000円未満
収入金額 -1,200,000円
3,300,000円以上
4,100,000円未満
収入金額 ×0.75 -375,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
収入金額 ×0.85 -785,000円
7,700,000円以上
収入金額 ×0.95 -1,555,000円
65歳未満
1,300,000円未満
収入金額 -700,000円
1,300,000円以上
4,100,000円未満
収入金額 ×0.75 -375,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
収入金額 ×0.85 -785,000円
7,700,000円以上
収入金額 ×0.95 -1,555,000円



改正後
年金受給者の
年齢
公的年金等の
収入金額
公的年金等雑所得の金額
  公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合 
65歳以上
3,300,000円未満
収入金額 -1,100,000円 収入金額 -1,000,000円  収入金額 -900,000円  
3,300,000円以上
4,100,000円未満
収入金額 ×0.75 -275,000円 収入金額 ×0.75 -175,000円  収入金額 ×0.75 -75,000円  
4,100,000円以上
7,700,000円未満
収入金額 ×0.85 -685,000円 収入金額 ×0.85 -585,000円  収入金額 ×0.85 -485,000円  
7,700,000円以上
10,000,000円未満
収入金額 ×0.95 -1,455,000円 収入金額 ×0.95 -1,355,000円  収入金額 ×0.95 -1,255,000円 
10,000,000円以上
収入金額 -1,955,000円  収入金額 -1,855,000円  収入金額 -1,755,000円  
65歳未満 1,300,000円未満
収入金額 -600,000円 収入金額 -500,000円  収入金額 -400,000円  
1,300,000円以上
4,100,000円未満
収入金額 ×0.75 -275,000円 収入金額 ×0.75 -175,000円  収入金額 ×0.75 -75,000円  
4,100,000円以上
7,700,000円未満
収入金額 ×0.85 -685,000円 収入金額 ×0.85 -585,000円  収入金額 ×0.85 -485,000円  
7,700,000円以上
10,000,000円未満
収入金額 ×0.95 -1,455,000円 収入金額 ×0.95 -1,355,000円  収入金額 ×0.95 -1,255,000円  
10,000,000円以上 収入金額 -1,955,000円 収入金額 -1,855,000円  収入金額 -1,755,000 円 

 

3.基礎控除の見直し

・基礎控除が10万円引き上げられます。

・合計所得金額が2,400万円を超える場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。

【表】

改正前
改正後
合計所得金額
基礎控除
合計所得金額
基礎控除
一律
33万円 2,400万円以下
43万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超
0円





4.調整控除の見直し

・合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。

【表】

改正前
改正後
合計所得金額
調整控除
合計所得金額
調整控除
一律
計算方法参照
2,500万円以下
計算方法参照
2,500万円超
0円
計算方法
(1)課税標準額が200万円以下の場合
    下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
    ・人的控除額の差の合計額
    ・住民税の課税標準額

(2)課税標準額が200万円超の場合
    {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
    
   2,500円未満の場合は2,500円

 

5.未婚のひとり親に対する非課税措置の創設

・子どもの貧困に対応するため、合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。


6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)に
ついて、「ひとり親控除」として控除額30万円が適用されます。

・上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円
以下)を設定します。

(注)住民票の続柄に「夫(末届)」、「妻(末届)」と記載がある方は適用されません。

【表】

改正前(本人が女性の場合)
配偶関係 死別
離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下
500万円超
扶養親族

30万円 26万円 30万円
26万円
子以外
26万円
26万円
26万円
26万円

26万円
-
-
-

 

改正後(本人が女性の場合)
配偶関係
死別
離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下
500万円超
500万円以下
500万円超
扶養親族


30万円 (注1)
-
30万円 (注1)
-
子以外
26万円 (注2)
-
26万円 (注2)
-

26万円 (注2)
-
-
-

(注1) ひとり親控除 
(注2) 寡婦控除


改正前(本人が男性の場合)
配偶関係 死別 離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下
500万円超 500万円以下
500万円超
扶養親族


26万円
-
26万円
-
子以外
-
-
-
-

-
-
-
-



改正後(本人が男性の場合)
配偶関係 死別 離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下
500万円超 500万円以下
500万円超
扶養親族


30万円 (注1)
-
30万円 (注1)
-
子以外
-
-
-
-
-
-
-
-

 (注1)ひとり親控除

 

7.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

・ 給与所得控除等から基礎控除等への振り替えに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するために、
  配偶者・扶養控除等及び非課税措置の所得要件が、10万円引き上げられます。

【表】

要件等
改正前
改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
合計所得金額38万円以下
合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件
合計所得金額38万円超123万円以下
合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得要件
合計所得金額65万円以下
合計所得金額75万以下
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親
に対する非課税措置の合計所得
合計所得金額125万円以下
合計所得金額135万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保証額) 65万円 55万円

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