税制改正 令和3年度から適用分
主な改正内容
- 給与所得控除の見直し
- 公的年金等控除の見直し
- 基礎控除の見直し
- 調整控除の見直し
- 未婚のひとり親に対する非課税措置の創設
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- 配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し
1.給与所得控除の見直し
- 給与所得控除が10万円引き下げられます。
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
- 給与収入金額が850万円を超え、一定の要件を満たす場合は所得金額調整控除が適用されます。
【表】
改正前 | ||
給与収入金額 |
給与額所得金 | |
650,999円まで |
0円 | |
651,000円 から 1,618,999円 |
給与収入金額 -650,000円 | |
1,619,000円 から 1,619,999円 |
969,000円 | |
1,620,000円 から 1,612,999円 |
970,000円 | |
1,622,000円 から 1,623,999円 |
972,000円 | |
1,624,000円 から 1,627,999円 |
974,000円 | |
1,628,000円 から 1,799,999円 |
給与収入金額を「4」で割って 千円未満を切り捨てる。 (算出金額:A) |
A ×2.4 |
1,800,000円 から 3,599,999円 |
A ×2.8 -180,000円 |
|
3,600,000円 から 6,599,999円 |
A ×3.2 -540,000円 | |
6,600,000円 から 9,999,999円 | 給与収入金額 ×0.9 -1,200,000円 | |
10,000,000円以上 | 給与収入金額 -2,200,000円 |
改正後 | |||
給与収入金額 |
給与所得金額 | ||
550,999円 まで |
0円 | ||
551,000円 から 1,618,999円 | 給与収入金額 -550,000円 | ||
1,619,000円 から 1,619,999円 | 1,069,000円 | ||
1,620,000円 から 1,621,999円 | 1,070,000円 | ||
1,622,000円 から 1,623,999円 | 1,072,000円 | ||
1,624,000円 から 1,627,999円 | 1,074,000円 | ||
1,628,000円 から 1,799,999円 |
|
A ×2.4 +100,000円 | |
1,800,000円 から 3,599,999円 |
A ×2.8 -80,000円 | ||
3,600,000円 から 6,599,999円 |
A ×3.2 -440,000円 | ||
6,600,000円 から 8,499,999円 |
給与収入金額 ×0.9 -1,100,000円 | ||
8,500,000円 以上 (注) |
給与収入金額 -1,950,000円 | ||
(注)所得金額調整控除の適用 給与収入金額が850万円を超える方で、下記の(1)から(4)のいずれかの要件を満たす 場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。 (1)納税者本人が特別障害者に該当する。 (2)22歳以下の扶養親族を有する。 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する。 (4)特別障害者である扶養親族を有する。 所得金額調整控除=(給与収入金額 -850万円)×0.1 なお、給与収入金額が1,000万円を超える場合は、給与収入金額=1,000万円とする。 |
2.公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除が10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195.5万円が上限となります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合に10万円、
2,000万円を超える場合には20万円が引き下げられます。
【表】
改正前 | ||
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 |
65歳以上 |
3,300,000円未満 |
収入金額 -1,200,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額 ×0.75 -375,000円 |
|
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額 ×0.85 -785,000円 |
|
7,700,000円以上 |
収入金額 ×0.95 -1,555,000円 |
|
65歳未満 |
1,300,000円未満 |
収入金額 -700,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額 ×0.75 -375,000円 |
|
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額 ×0.85 -785,000円 |
|
7,700,000円以上 |
収入金額 ×0.95 -1,555,000円 |
改正後 |
||||||||
年金受給者の 年齢 |
公的年金等の 収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 |
||||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||||||
65歳以上 |
3,300,000円未満 |
収入金額 -1,100,000円 | 収入金額 -1,000,000円 | 収入金額 -900,000円 | ||||
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額 ×0.75 -275,000円 | 収入金額 ×0.75 -175,000円 | 収入金額 ×0.75 -75,000円 | |||||
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額 ×0.85 -685,000円 | 収入金額 ×0.85 -585,000円 | 収入金額 ×0.85 -485,000円 | |||||
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額 ×0.95 -1,455,000円 | 収入金額 ×0.95 -1,355,000円 | 収入金額 ×0.95 -1,255,000円 | |||||
10,000,000円以上 |
収入金額 -1,955,000円 | 収入金額 -1,855,000円 | 収入金額 -1,755,000円 | |||||
65歳未満 | 1,300,000円未満 |
収入金額 -600,000円 | 収入金額 -500,000円 | 収入金額 -400,000円 | ||||
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
収入金額 ×0.75 -275,000円 | 収入金額 ×0.75 -175,000円 | 収入金額 ×0.75 -75,000円 | |||||
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
収入金額 ×0.85 -685,000円 | 収入金額 ×0.85 -585,000円 | 収入金額 ×0.85 -485,000円 | |||||
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
収入金額 ×0.95 -1,455,000円 | 収入金額 ×0.95 -1,355,000円 | 収入金額 ×0.95 -1,255,000円 | |||||
10,000,000円以上 | 収入金額 -1,955,000円 | 収入金額 -1,855,000円 | 収入金額 -1,755,000 円 |
3.基礎控除の見直し
・基礎控除が10万円引き上げられます。
・合計所得金額が2,400万円を超える場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
【表】
改正前 |
改正後 | ||
合計所得金額 |
基礎控除 |
合計所得金額 |
基礎控除 |
一律 |
33万円 | 2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
||
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
||
2,500万円超 |
0円 |
4.調整控除の見直し
・合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
【表】
改正前 |
改正後 |
||
合計所得金額 |
調整控除 |
合計所得金額 |
調整控除 |
一律 |
計算方法参照 |
2,500万円以下 |
計算方法参照 |
2,500万円超 |
0円 |
||
計算方法 (1)課税標準額が200万円以下の場合 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%) ・人的控除額の差の合計額 ・住民税の課税標準額 (2)課税標準額が200万円超の場合 {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5% 2,500円未満の場合は2,500円 |
5.未婚のひとり親に対する非課税措置の創設
・子どもの貧困に対応するため、合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)に
ついて、「ひとり親控除」として控除額30万円が適用されます。
・上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円
以下)を設定します。
(注)住民票の続柄に「夫(末届)」、「妻(末届)」と記載がある方は適用されません。
【表】
改正前(本人が女性の場合) | ||||||
配偶関係 | 死別 |
離別 |
||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 |
26万円 |
子以外 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
||
無 |
26万円 |
- |
- |
- |
改正後(本人が女性の場合) |
||||||
配偶関係 |
死別 |
離別 |
||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 (注1) |
- |
30万円 (注1) |
- |
子以外 |
26万円 (注2) |
- |
26万円 (注2) |
- |
||
無 |
26万円 (注2) |
- |
- |
- |
(注1) ひとり親控除
(注2) 寡婦控除
改正前(本人が男性の場合) | ||||||
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 | 500万円以下 |
500万円超 | ||
扶養親族 |
有 |
子 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
||
無 |
- |
- |
- |
- |
改正後(本人が男性の場合) |
||||||
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 | 500万円以下 |
500万円超 | ||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 (注1) |
- |
30万円 (注1) |
- |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
||
無 | - |
- |
- |
- |
(注1)ひとり親控除
7.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し
・ 給与所得控除等から基礎控除等への振り替えに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するために、
配偶者・扶養控除等及び非課税措置の所得要件が、10万円引き上げられます。
【表】
要件等 |
改正前 |
改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
合計所得金額38万円以下 |
合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
合計所得金額48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得要件 |
合計所得金額65万円以下 |
合計所得金額75万以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親 に対する非課税措置の合計所得 |
合計所得金額125万円以下 |
合計所得金額135万円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保証額) | 65万円 | 55万円 |
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