税制改正 平成28年度から適用分
更新日:2020年1月22日
平成28年度(平成27年1月1日から12月31日収入分)分以降に適用される個人住民税の改正
1、 住宅借入金特別控除の適用期限の延長について
住宅借入金等特別控除について、消費税率の10%への引き上げ時期が平成29年4月に変更されたことを受け、適用期限が平成31年6月30日に延長された。
2、ふるさと納税ワンストップ特例制度
地方団体に対する寄付をした場合、特例の申請をすれば、寄付金税額控除の適用を受ける際に確定申告することなく寄付金税額控除を受けることが可能。(年末調整で手続きが終わる方のみ)
ワンストップ特例制度が受けられない場合
- 寄付先団体が6以上の場合
→ワンストップ特例制度対象になりません。確定申告が必要になります。
(注)同じ自治体に複数回寄付をしても1カウントされます。 - 確定申告をした場合
→ワンストップ特例制度を適用していても確定申告時にふるさと納税の申告もしなければふるさと納税の控除等が反映されません。
(医療費控除の申告をした場合も含む) - 平成27年1月から3月までにふるさと納税した場合
→ワンストップ制度の対象は平成27年4月1日以降となります。それ以前のものは4月以降にしたふるさと納税を含めて確定申告をしてください。
関連リンク
- 総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトにリンクします)
- 総務省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当