税制改正 平成27年度から適用分
平成27年度(平成26年1月1日から12月31日収入分)分以降に適用される個人住民税の改正
1、市民税・県民税における住宅ローンの延長・拡充
個人住民税における住宅ローン控除の適用期間(居住開始年月日)が平成25年1月1日から平成29年12月31日まで延長されます。
また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住した場合(特定取得に該当した場合)、控除限度額が拡充されます。
(注)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、下記の控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
居住開始年月日 |
控除限度額 |
|
現行 |
平成25年1月1日から12月31日 |
所得税の課税所得金額等の 5%(最高97,500円) |
改正後 |
(1)平成26年1月1日から平成26年3月31日 |
所得税の課税所得金額等の 5%(最高97,500円) |
(2)平成26年4月1日から平成29年12月31日 |
所得税の課税所得金額等の 7%(最高136,500円) |
(注)特定取得とは、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%(10%)の場合に、控除限度額が拡充されるものです。
(2)の期間に入居した場合でも、特定取得に該当しない場合は、(1)の計算が適用されます。
2、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる10%軽減税率の特例措置の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止のため、平成25年12月31日までは軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)でしたが、平成26年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となります。
上場株式等に係る税率
区分 |
平成21年分から平成25年分 |
平成26年分から |
金融商品取引業者等 を通じた売却等 |
10%(所得税7%、住民税3%) |
20% (所得税15%、住民税5%) |
上記以外 |
20%(所得税15%、住民税5%) |
上場株式等の配当等に係る税率
平成21年分から平成25年分 |
平成26年分から |
10%(所得税7%、住民税3%) |
20%(所得税15%、住民税5%) |
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