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これまでどおり納付書や口座振替で納めたりすることはできますか?

更新日:2013年2月10日
質問これまでどおり納付書や口座振替で納めたりすることはできますか?
回答地方税法により「公的年金所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する。」とされており、本人の希望により納付方法を選択することはできません。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
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軽自動車税担当
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