遺族年金の受給
更新日:2013年2月10日
- 質問遺族年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか?
- 回答遺族年金や障害年金などの非課税の年金は特別徴収の対象となりません。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当
トップページ > よくある質問 > 手続きと相談 > 公的年金からの市・県民税の特別徴収制度 > 遺族年金の受給
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当