コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > よくある質問 > 手続きと相談 > 公的年金からの市・県民税の特別徴収制度 > 特別徴収の対象者の基準

特別徴収の対象者の基準

更新日:2013年3月7日
質問特別徴収の対象者の基準は何ですか?
回答当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金を受給しており、公的年金所得にかかる市・県民税が課税される65歳以上の方です。
ただし、介護保険料が年金から差し引かれていない方や、特別徴収する税額が老齢基礎年金の年額を超える方などは、特別徴収の対象となりません。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当